○南阿蘇村危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱
令和6年3月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、適切な管理が行われていない危険空き家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において南阿蘇村危険空き家等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、危険空き家等の除却を促進し、防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境への影響から、地域住民の生命、身体又は財産を保護することを目的とする。その補助については、南阿蘇村補助金交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 空き家等 村内の一の敷地に所在する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項(以下「空家法」という。)に規定する空き家等であって、1年以上使用されていないものをいう。ただし、空き家等のうち建築物にあっては、戸建住宅及び兼用住宅(住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1かつ50平方メートルを超えるものを除く。)に限る。
(3) 管理者等 登記記録又は固定資産課税台帳に管理者若しくは管理者として記録されている者、その他村長が認める者
(4) 解体事業者等 解体工事業、建築工事業若しくは土木工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている者であって、村内に当該事業に係る本店、支店、営業所又は事務所を有する者をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、暴力団関係者でない危険空き家等を解体しようとする個人の所有者等であって、税等を滞納していない者とする。
2 補助金の交付の対象となる危険空き家等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(2) 個人所有のものであること。
(3) 公共事業の補償の対象となっていないこと。
(4) 共有名義である場合、解体工事が全員の同意を得られていること。
(5) 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
3 補助金の交付は、村内同一の敷地につき1回限りとする。
(補助事業)
第4条 補助事業は、交付対象空家等を除却し、敷地全体を空家等の定着物がない土地にする工事とする。ただし、申請者は周辺環境に影響を及ぼさない工作物(門又は塀等)、樹木等、地中埋設物等で、特別の理由があると認められるものは除却しないことができる。
2 補助事業は、解体事業者等に請け負わせるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険空き家等(ブロック塀及び樹木を含む。)の解体、撤去及び処分に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。
2 危険空き家等の解体、撤去及び処分に関する契約書の書面中に残置物の処分が含まれている場合のみ、残置物の処分費用も補助対象経費に含めることが出来るものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる金額を合計した額とし、120万円を上限とする。
(1) 母屋に当たる部分については、補助対象経費の合計額又は住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費の1m2当たりの額に当該母屋の延べ面積を乗じて得た額のうちいずれか少ない額に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 母屋以外に当たる部分については、補助対象経費に5分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(事前調査の申込み)
第7条 補助金の交付を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、事前に、危険空き家等事前調査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事前調査の申込みをしなければならない。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 配置図(方位、敷地形状、空家等定着物(母屋、離れ、倉庫等の建築物、門・塀、樹木)、入口等の位置を記入。また、除却しない定着物がある場合はその対象を明示し、理由を記載)
(3) 現況写真(2面以上)
(4) その他村長が必要とする書類
(1) 事業実施計画書(様式第4号)
(2) 平面図(間取りが分かるもの)
(3) 使用状況報告書(様式第5号)
(4) 土地・建物の全部事項証明書
(5) 2社以上の解体業者の見積書(内訳が記載されたものに限る。)
(6) 解体業者の建設業の許可書又は解体工事業の届出書の写し
(7) 税等の滞納がないことの証明書
(8) 判定通知書写し
(9) 誓約書(様式第6号)
(10) 委任状(申請者から委任を受けた者が申請を行う場合に限る。)
(11) 同意書(様式第7号)当該危険空き家等が共有名義である場合
(12) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(解体工事の着手)
第10条 交付決定者は、前条の規定による補助金の交付決定後に危険空き家等の除却に着手しなければならない。
(変更等の承認)
第11条 交付決定者は、解体工事の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第9号)を遅滞なく村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完了報告)
第12条 交付決定者は、当該事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書(様式第11号)
(2) 危険空き家等の除却に係る工事請負契約書の写し並びに解体業者の請負代金請求書及び領収証の写し(危険空き家等の解体工事の着手後に金額の変更があった場合には、その内訳が分かる書類)
(3) 工事写真(着手前、工事中及び完了時の確認ができるもの)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、当該事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から1月を経過した日又は村長の定める日のいずれか早い日とする。
2 村長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の経理)
第15条 交付決定者は、危険空き家等の除却に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を危険空き家等の除却が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 交付決定者は、村長の求めがあったときは、前項の書類を提示しなければならない。
(補助金の返還)
第16条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 関係法令及びこの要綱の規定に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他村長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(補足)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月15日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月16日告示第41号)
この告示は、令和7年7月1日より施行する。

















