○南阿蘇村認知症サポーター等養成事業実施要綱
令和6年2月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき実施する地域支援事業のうち、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域等において認知症の人又はその家族を支援する認知症サポーター等を養成することにより、認知症の人又はその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するため、認知症サポーター等養成事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南阿蘇村とする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター等養成事業として、次の各号に掲げるものとする。
(1) キャラバン・メイト養成研修の企画運営
(2) 認知症サポーター養成講座の企画運営
(3) キャラバン・メイトの活動支援及び調整
(4) キャラバン・メイト及び村民への広報
(5) 関係機関との連絡調整
(6) その他の事業の実施に必要な事項
(キャラバン・メイト養成研修)
第4条 キャラバン・メイト養成研修(以下「養成研修」という。)は、認知症サポーター養成講座の企画及び実施を行うキャラバン・メイトを養成することを目的とする。
2 養成研修の受講対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、受講後に認知症サポーター養成講座の講師を担い、年間3回程度実施ができる者とする。
(1) 認知症介護指導者養成研修修了者
(2) 認知症介護実践リーダー研修又は認知症介護実務者研修専門課程修了者
(3) 介護相談員
(4) 社団法人認知症の人と家族の会会員
(5) その他認知症に関する基本的な知識や介護経験等があり、キャラバン・メイトの業務を適切に実施できる者として村長が認めたもの
3 養成研修の内容及び受講時間は、別表第1のとおりとする。
(認知症サポーター養成講座)
第5条 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)は、地域や職域、学校等において認知症の人やその家族を支える認知症サポーターを養成することを目的とする。
2 養成講座の受講対象者は、地域や職域、学校等において、地域で認知症の人と家族を支え合おうという意欲がある者とする。
3 養成講座は、キャラバン・メイトが講師を担うものとし、その内容及び受講時間は別表第2とする。
4 認知症サポーター養成講座の受講修了者には、サポーターの証となる「オレンジリング」を交付する。
(受講料)
第6条 養成研修及び養成講座の受講料は、無料とする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
研修内容 | 受講時間 | |
1 | 認知症サポーターの役割、認知症対策におけるサポーター養成事業の位置づけの理解 等 | 2日間で合計6時間 |
2 | 認知症に関する基礎的知識の習得、認知症の人や家族と接する際の基本的姿勢の理解 等 | |
3 | 認知症サポーター養成講座の運営方法 等 |
別表第2(第5条関係)
講座内容 | 受講時間 | |
1 | 認知症の基礎知識(認知症とは何か、認知症の症状とは)、早期診断・治療の重要性、権利擁護 等 | 60~90分 |
2 | 認知症の人への対応、家族の支援、サポーターとしてできること 等 |