○南阿蘇村新規就農者確保緊急円滑化対策事業(初期投資促進事業)補助金交付要綱

令和6年2月1日

告示第6号

(要旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う新規就農者の経営発展に向けた初期投資を促進させることにより、本村における農業の持続的発展に資することを目的として、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村交付規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるもののほか、この告示の定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、国要綱別記2第5の1に定める要件を満たす者とする。

(承認申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ事業承認申請(様式第1号)及び国要綱別記2第5の(4)の初期投資促進事業申請追加資料を提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項に規定する承認の申請があったときは、その内容の審査を行い、承認の可否を決定するとともに、その審査結果を事業計画書通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 申請者は、第2項の規定により承認を受けた初期投資促進事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(交付申請等)

第4条 前条第2項の規定により初期投資促進事業計画等の承認を受けた申請者は、補助金交付申請書(国要綱別記2別紙様式第2号)に必要な書類を添えて、村長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 村長は、第1項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、その決定の内容を交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(着工及び完成報告)

第5条 交付対象者は、事業に着手したときは着工報告書(様式第4号)を事業完了したときは完了報告書(様式第4号を準用する。)を直ちに村長に提出しなければならない。

2 交付対象者が交付決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第5号)を村長に提出するものとする。この場合において、交付対象者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにしたうえで行うものとする。

(変更交付申請等)

第6条 要綱第4条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付対象者の変更

(2) 事業費の30%を超える増減

(3) その他、村長が必要と認める事項

2 要綱第4条第1項の変更交付申請は、補助金変更交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて村長に提出するものとする。

3 村長は、前項に規定する交付申請があったときは、その内容の審査を行い、決定の可否を決定するとともに、変更交付決定通知(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業の成果を記載した実績報告書(様式第8号)に村長が定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(交付方法)

第8条 支援事業の交付対象者の場合、精算払により交付する。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、概算払により交付することができる。

2 第1項に規定する概算払を受けようとするときは、前条の規定にかかわらず、概算払申請書(様式第9号)及び概算払請求書(様式第10号)によるものとする。

(額の確定等)

第9条 村長は、前条第1項の実績報告を受けたときは、当該実績報告に係る補助事業の実施結果について必要な検査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

(就農状況報告等)

第10条 補助事業者は、国要綱別記2第8の5(1)に定めるところにより、就農の状況を村長に報告しなければならない。

2 村長は前項の就農状況報告が終了するまでの間、国要綱別記2第8の5(2)に定めるところにより、就農の状況の確認及び必要な指導を行うものとする。

3 補助事業者は、初期投資促進計画等に定めた交付期間内において住所、電話番号等を変更した場合は、国要綱別記2第6の5(2)に定めるところにより、変更後1箇月以内に住所等変更届(国要綱別記2別紙様式第5号)により村長に届出を行わなければならない。

4 補助事業者は、第8条第1項の規定による実績報告の後に就農する場合は、国要綱別記2第6の5(3)に定めるところにより、就農後1箇月以内に就農届(国要綱別記2別紙様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付対象者は、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 交付対象者は、取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(帳簿及び証拠書類)

第12条 交付対象者は、交付事業に関する帳簿及び書類を備え、当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から事業により取得した財産の処分制限期間まで保存しなければならない。

(補助金の交付の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村持続可能なエシカルビレッジを推進する観光誘客促進事業補助金交付請求書(様式第10号)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付申請者は、第7条又は第9条の規定による交付決定の後に概算払を請求することができる。

3 村長は、第1項及び前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 村長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の内容が含まれていたとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第15条 補助対象団体は、当該補助事業に係る経理の収支を明らかにし、帳簿及び証拠書類を事業の終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この公示に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年1月4日から適用する。

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南阿蘇村新規就農者確保緊急円滑化対策事業(初期投資促進事業)補助金交付要綱

令和6年2月1日 告示第6号

(令和6年2月1日施行)