○南阿蘇村住民税均等割のみ課税世帯に対する低所得者支援金事業実施要綱
令和6年1月9日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯である住民税均等割のみ課税世帯に対して実施する、住民税均等割のみ課税世帯に対する低所得者支援金(以下「低所得者支援金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 低所得者支援金 この要綱の定めるところにより、南阿蘇村(以下「村」という。)が支給する給付金をいう。
(2) 支給対象者 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において村内に住所を有する者であって、住民税均等割のみ課税世帯の世帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯主をいう。以下同じ。)で、同一の世帯(住民基本台帳法に規定する世帯をいう。以下同じ。)に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(以下「市町村民税所得割」という。)が課されていない者又は市町村民税所得割を免除された者である世帯(市町村民税均等割が課されていない者又は市町村民税均等割を免除された者のみで構成される世帯及び市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯並びに租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を有する世帯を除く。)をいう。
(3) 新たな支給対象者 令和6年6月3日(以下「基準日①」という。)において村内に住所を有する者であって、住民税均等割のみ課税世帯の世帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯主をいう。以下同じ。)で同一の世帯(住民基本台帳法に規定する世帯をいう。以下同じ。)に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(以下「市町村民税所得割」という。)が課されていない者又は市町村民税所得割を免除された者である世帯(市町村民税均等割が課されていない者又は市町村民税均等割を免除された者のみで構成される世帯及び市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯並びに租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を有する世帯を除く。)で、前号の支給対象世帯を除く世帯をいう。
(4) 子育て世帯加算対象児童 平成17年4月2日以降に出生した者であって、基準日(住民基本台帳法第7条第6号に規定する住民となった年月日が令和5年12月2日から令和6年3月31日までの間の者にあっては、当該日)において支給対象者又は支給対象者と同一の世帯に属する者の被扶養者であるものをいう。また、第3号の対象児童は平成18年4月2日以降に出生した者であって、基準日①(住民基本台帳法第7条第6号に規定する住民となった年月日が令和6年6月4日から令和7年3月31日までの間の者にあっては、当該日)において支給対象者又は支給対象者と同一の世帯に属する者の被扶養者であるものをいう。
(支給等)
第3条 村は、支給対象者及び新たな支給対象者に対し、低所得者支援金を支給するものとする。ただし、令和5年度南阿蘇村価格高騰重点支援金事業実施要綱(令和5年南阿蘇村告示第66号及び令和5年度南阿蘇村価格高騰重点支援金(追加分)事業実施要綱(令和6年南阿蘇村告示第2号)に規定する支援金の支給を受けた世帯の世帯主である場合における当該支給対象者には、支給しない。
(1) 基本給付 1世帯につき10万円
(2) 加算給付 子育て世帯加算対象児童1人につき5万円
(支給手続)
第4条 村は、支給対象者及び新たな支給対象者に対し、確認書を送付するものとする。ただし支給対象者にあっては、令和5年1月2日以降の転入者、令和5年12月2日以降に出生した子育て世帯加算対象児童を有する支給対象者及び新たな支給対象者にあっては令和6年6月4日以降に出生した子育て世帯加算対象児童を有する支給対象者及び、別世帯に子育て世帯加算対象児童を有する支給対象者及び新たな支給対象者に対しては、確認書の送付に代えて、申請書による低所得者支援給付金の請求を求めることができる。
2 支給対象者が低所得者支援給付金の支給を受けようとするときは、村長に対し、確認書又は申請書を提出するものとする。
(確認書に係る受付開始日及び提出期限)
第5条 村が確認書の送付を行った者に対して支給する低所得者支援金に係る村への提出受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、やむを得ない場合を除き、支給対象者は令和6年8月31日までとし、新たな支給対象者は令和7年3月31日までとする。
(申請書に係る受付開始日及び提出期限)
第6条 村が申請書の提出を行った者に対して支給する低所得者支援金に係る村への申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 申請書の提出期限は、やむを得ない場合を除き、支給対象者は令和6年8月31日までとし、新たな支給対象者は令和7年3月31日までとする。
(1) 口座振込方式 支給対象者が確認書等を村に提出し、村が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式 支給対象者が確認書等を村に提出し、村が現金を交付することにより支給する方式
2 村長は、前項の規定による提出の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該提出を行う者の本人確認を行うものとする。
(代理による提出)
第8条 代理により前条第1項に規定する提出を行うことができる者は、基準日において支給対象者と同一の世帯に属する者、支給対象者の法定代理人その他村長が特に認める者とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第7条第1項の規定により提出された確認書等を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給の可否を決定し、支給を決定した支給対象者に対し、低所得者支援金を支給するものとする。
(支給等に関する周知)
第10条 村長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び支給の要件、支給の方法、確認書等の受付開始日等の事業の概要について、広報又はその他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 村長が第9条の規定による確認書及び申請書を受理した後、確認書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により低所得者支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った低所得者支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 低所得者支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示の実施に関し、必要な事項及び様式は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月9日から施行する。
附則(令和6年6月15日告示第59号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別記(第3条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、次号に規定する要件のいずれかを満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者については、基準日時点で村に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の低所得者支援金については、村から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において村に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)による確認書が発行されていること。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、村における申請・受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が採られている障害者・高齢者の取扱い
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において村に住民基本台帳に記録されている者については、村における申請・受給権者とする。ただし、村で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置が採られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
4 矯正施設に収容されている者の取扱い
法務省所管の矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院)に収容されている者についても、基準日において、村の住民基本台帳に記録されているほか、他の支給要件を満たす場合には、村における支給対象者とする。
5 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、村において住民基本台帳に記録されたときは、村における申請・受給権者とする。
6 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると村に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを村長が相当と認めるときは、村における申請・受給権者とする。