○南阿蘇村プレミアム付商品券「きらめく得々商品券」事業実施要綱
令和6年1月9日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた村民生活を応援するとともに、地域経済の活性化を図るため、南阿蘇村全村民を対象にプレミアム付商品券「きらめく得々商品券」(以下「商品券」という。)の発行及び販売等の事業について、必要な事項を定める。
(2) 購入引換券 商品券を購入する際に引き換える文書として、村が発行する様式第2号の文書をいう。
(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(4) 購入対象者 令和6年1月1日(以下「基準日」という)において、村の住民基本台帳に記載されている者をいう。ただし、基準日以降に購入対象者が死亡した場合はこの限りではない。
(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(商品券の販売等)
第3条 村は、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において購入対象者に商品券を販売する。
2 商品券の販売額は、6,500円の商品券を5,000円で販売する。
3 商品券の1枚当たりの額面は、500円とし、1冊当たり13枚綴りとする。
4 商品券の販売冊数の上限は、購入対象者1人につき、4冊(20,000円)とする。
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
(1) 不動産又は金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税、使用料その他の公租公課
(6) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(7) 現金との換金、金融機関への預け入れ
(8) 商品券の交換又は売買
(9) 電子マネーへの交換又はチャージ
(10) 保険診療の対象となる医療費、処方箋により処方された薬代及び介護保険の対象となるサービス費用
(商品券の購入等)
第5条 購入対象者は、村が別に指定した場所において購入引換券との引換えにより商品券を購入することができる。購入の申し出は、購入引換券に記載されている者及びその者たちから委任されたものも購入することができる。委任については、購入引換券にて委任したものとみなす。
2 前項による購入期間は、令和6年4月10日から令和6年8月30日までの間とする。ただし、予定している予算額に達した場合、この限りではない。
(特定事業者の登録等)
第6条 村は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付する。
2 村内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等)は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において、商品券の受け取りを拒んではならない。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(3) 村と適切な連携体制を構築すること。
(4) その他の前条第1項の募集要項に定める事項。
2 村は特定事業者が前条第1項の募集要項に反す行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第8条 村は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面全額に相当する金銭を支払うものとする。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、毎月2回、前項による申し出に対し行うものとする。
4 特定事業者は、村に対し、令和6年12月27日までに全ての商品券の換金を申し出なければならない。
(商品券に関する周知等)
第9条 村長は、商品券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(事業の委託)
第11条 村は事業の全部又は一部を、事業遂行が適当と認められるものに委託することができる。
(事業の委託)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

