○南阿蘇村公式インスタグラム運用管理要綱

令和5年12月15日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村公式Instagram(以下「村インスタグラム」という)の適正かつ円滑な運用管理を図るため、南阿蘇村行政手続等における情報通信に技術の利用に関する条例、南阿蘇村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) インスタグラム:Meta社が提供する無料の写真共有ソーシャルメディアサービスで、インターネットを利用し、不特定多数の利用者と写真や短時間動画を共有するサービスをいう。

(2) 公式アカウント:インスタグラムを利用するために村が取得した権利及びユーザー名をいう。

(3) 利用者:インスタグラムの利用者をいう。

(4) コメント:インスタグラムの投稿に対して利用者が、意見・アドバイスを行い、コミュニケーションをはかることをいう。

(5) いいね!:インスタグラムの投稿に対して好意的な気持ちを表示することをいう。

(6) 村民:村内に居住している者及び村内に所在する事業所に勤務する者をいう。

(7) 団体:構成員の半数以上が村民であり、活動拠点が村内である団体をいう。

(運営主体)

第3条 村インスタグラムの運営主体は村とし、公式アカウント名は「@minamiaso_life」とする。

(運用管理者)

第4条 村インスタグラムの適正かつ円滑な運用管理を図るため、村インスタグラム運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は、企画観光課長の職にある者とする。

3 運用管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。

(1) 村インスタグラムの情報の更新、削除

(2) ユーザー情報、パスワード等の管理

(3) 掲載情報に関する問い合わせ、苦情等への対応

(4) その他適切な運用を行うために必要な事項

(情報発信)

第5条 村インスタグラムでは、次に掲げる情報を発信する。

(1) 村内の風景

(2) 村の観光情報や施策に関する情報

(3) 村が主催するイベントに関する情報

(4) その他運用管理者が適当と認める情報

2 前項各号に定める情報を発信する際は、次のことに留意することとする。

(1) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、知的財産権等に関して侵害することがないよう十分留意する。

(2) 発信する情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう十分留意する。

3 村インスタグラムでは、次の各号のいずれかに該当する内容の投稿を禁止する。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する内容

(2) 村や第三者を誹謗中傷する内容

(3) 他者やなりすまし等、虚偽の内容又は事実と異なる内容

(4) 政治活動、選挙活動、宗教活動又はこれらに類似する内容

(5) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とした内容

(6) 村や第三者の著作権、肖像権、その他知的財産を侵害する内容

(7) 法律、法令等に違反している、又は違反するおそれがある内容

(8) 本人の承諾なく個人情報を特定し、開示し、漏えいする等個人のプライバシーにかかわる内容

(9) わいせつな表現等を含む不適切な内容

(10) 村内住民のみを対象とした情報発信の内容

(11) 村外の事業者又は団体から申請があった内容

(12) インスタグラム利用規約に反する内容

(13) その他運用管理者が不適切と判断した内容

4 村インスタグラムは発信のみを行い、原則として他のユーザーへのコメントやいいね!等は行わない。また、村インスタグラムの投稿に対する利用者からのコメントに個別の返信コメントは行わないものとする。

(村インスタグラム投稿の申請)

第6条 村内に所在する事業所又は団体が前条第1項第4号第5号又は第6号に掲げる情報発信を依頼する場合は、投稿する1週間前までに南阿蘇村公式インスタグラム掲載申込書(別記様式)に写真を添えて、運営管理者に提出しなければならない。

2 運営管理者は、前条の南阿蘇村公式インスタグラム掲載申込書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認められるときは、村インスタグラムにて運用管理者が投稿を行うものとする。ただし、1事業者(団体)の申請は、1箇月のうち2回を上限とする。

3 南阿蘇村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第3条第1項の規定により申請等が行われるときは、第6条第1項に基づく申請を書面により行うときに記載すべきこととされる事項を入力することで、当該書面等の提出を省略させることができる。

4 前項の規定により手続きを行った場合は、南阿蘇村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第3条第3項に規定する識別符号及び暗証符号の代わりに、当該申請をした者に受付番号を通知するものとする。

(著作権)

第7条 村インスタグラムに掲載されている個々の情報(画像、動画等)に関する諸権利は、村又は現著作者に帰属する。

2 利用者は、内容について、私的使用のための複製、引用等著作権法(明治32年法律第39号)上認められた場合を除き、無断で複製又は転用してはならない。

(免責事項)

第8条 村は、村インスタグラム上での投稿で生じた直接的又は間接的な損失について、一切の責任を負わない。

(その他)

第9条 この告示に定めのない事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年10月1日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村公式インスタグラム運用管理要綱

令和5年12月15日 告示第108号

(令和7年10月1日施行)