○南阿蘇村消防団詰所電気料に関する規則
令和6年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、村が認めた南阿蘇村消防団各分団詰所の電気料の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(電気料の補助)
第2条 消防団詰所電気料金について各分団又は各行政区に対し電気料金の2分の1について補助することとし、補助金は年度末に支給するものとする。
(申請等)
第3条 この申請は、消防団各分団長又は区長が行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
○南阿蘇村消防団詰所電気料に関する規則
令和6年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、村が認めた南阿蘇村消防団各分団詰所の電気料の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(電気料の補助)
第2条 消防団詰所電気料金について各分団又は各行政区に対し電気料金の2分の1について補助することとし、補助金は年度末に支給するものとする。
(申請等)
第3条 この申請は、消防団各分団長又は区長が行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。