○南阿蘇村消防団運転免許取得補助金交付要綱

令和5年11月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、運転免許改正に伴い、普通免許で運転できる消防車両が限定されるようになり、平成29年3月以降に取得した普通免許では、車両総重量が3.5t以上は運転できない状況にあり、かつ、AT車限定でも運転することができない状況にある。積載車を運転するためには準中型免許及びMT車の免許が必要となる。積載車及び資機材搬送車が運転できないことは、消防団活動において大きな支障をきたすため、現消防団員が準中型免許及びMT車への限定解除を受ける際、現消防団員に対し、その経費を予算の範囲内において補助することについて、南阿蘇村補助金交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助を受けられる対象者は、現南阿蘇村消防団員に限り所属する分団長から推薦を受けたもの。

(補助条件)

第3条 補助を受けた者は、免許取得後、最低5年間は消防団活動に従事すること。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の対象経費は、教習所への入校及び教習(規定時限数)、検定に要する経費。ただし、補助金の額は別表に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村消防団運転免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し必要書類を添付し村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を南阿蘇村消防団本部と協議、審査のうえ、補助金を交付すべきと認められるときは、南阿蘇村消防団運転免許取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容等の変更)

第8条 申請者は、補助金交付決定後、変更等が生じたときは、南阿蘇村消防団運転免許取得補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)に実施要項に規定する変更申請に際して提出する書類を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る内容を南阿蘇村消防団本部と協議、審査のうえ、変更等の可否を決定し、南阿蘇村消防団運転免許取得補助金(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、免許を取得した際は速やかに、南阿蘇村消防団運転免許取得補助金実績報告書(様式第5号)に実施要項に規定する実績報告に際して提出する書類を添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日(免許を取得した日)から起算して30日以内又は事業を実施した翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前項の報告があった場合において、当該報告に係る内容を南阿蘇村消防団本部と協議、審査のうえ、本告示による補助金の額を確定する。この場合において、第7条の規定による補助金決定の額と確定額が相違する場合は、南阿蘇村消防団運転免許取得補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村消防団運転免許取得補助金交付請求書(様式第7号)を提出することとする。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金交付後、第3条の規定に反し活動に従事できない、又は、退団の事案が発生した場合は、南阿蘇村消防団本部と協議の上、補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助区分

補助上限額

補助率

対象経費

準中型免許取得

(7.5tに限る)

9万円

50%

(千円未満は切り捨て)

教習所の入校、教習(規定時限数)検定に要する経費

AT限定解除

(H29年3月以前に取得)

3.3万円

50%

(千円未満は切り捨て)

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南阿蘇村消防団運転免許取得補助金交付要綱

令和5年11月1日 告示第90号

(令和5年11月1日施行)