○南阿蘇村こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和5年11月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、こども基本法(令和4年法律第77条)の理念に則り、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に対し、保健師等が専門的な見地から相談支援等を行う子育て世代包括支援センター並びに、こども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の共有、相談、指導、関係機関との連絡調整等を行う子ども家庭総合支援拠点の機能を有し、効果的で切れ目のない一体的な支援体制を構築するものとして、南阿蘇村こども家庭センター(以下「家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) こどもとは、心身の発達の過程にある者をいう。

(2) 子育て期とは、こどもを養育する期間をいう。

(3) 妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(4) 子育て支援事業とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9に規定する子育て支援事業をいう。

(実施主体)

第3条 家庭センターの実施主体は、南阿蘇村とする。ただし、村長は第6条で定める業務について、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認めた法人、団体等(以下「団体」という。)に、その全部又は一部を委託することができる。

2 南阿蘇村は、前項ただし書の規定により業務を委託した場合においても、第1条の趣旨のため、事業を委託した団体と密に連携を図るものとする。

第4条 家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南阿蘇村こども家庭センター 「みなっこ」

(2) 位置 南阿蘇村大字河陽1705番地1

(組織の構成)

第5条 家庭センターは、次に掲げるいずれかの職員を配置しなければならない。

(1) センター長

(2) 統括支援員(ただし、センター長と兼任することができる。)

(3) 保健師

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認めるもの。

(業務内容)

第6条 家庭センターは、児童福祉法第21条の10の5で定められている関係機関(以下「関係機関」という。)と連携し、以下の事業を行う。

(1) 子育て支援事業

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項各号に規定する事業

(3) 児童福祉法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業

(4) 児童福祉法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業

(5) 「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要項(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業

(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、子育て支援に関する情報の提供、出産、育児等の子育てに関する相談、助言等を行う事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(委託先による個人情報の取り扱い)

第7条 第3条第1項ただし書の規定により委託を受けた団体は、前条の事業を実施するため、前条の事業に関する個人情報等の必要な情報を南阿蘇村から文書又は電磁記録媒体により、提供を受けることができる。

2 第1項の規定により個人情報等の必要な情報の提供を受けた団体は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び南阿蘇村個人情報保護法施行条例に従い、個人情報等の保護に万全を期するとともに、適正に取り扱わなければならない。

(開設時間等)

第8条 家庭センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 家庭センターの休日は、南阿蘇村の休日を定める条例(平成17年南阿蘇村条例第2号)第1条第1項に規定する村の休日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、開設時間及び休日を変更することができる。

(関係機関等との連携)

第9条 第3条第1項ただし書の規定により委託を受けた団体は、関係機関のほか、児童相談所、民生委員・児童委員、教育委員会、警察、その他特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対してセンターの周知を図るとともに、連携を密にし、センターの業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第10条 家庭センターの業務に従事する者は、こども及び妊産婦等への対応に十分配慮し、個人情報保護法の規定に基づき個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補足)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

南阿蘇村こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和5年11月1日 告示第89号

(令和6年4月1日施行)