○南阿蘇村持続可能なエシカルビレッジを推進する観光誘客促進事業補助金交付要綱
令和5年10月25日
告示第87号
(要旨)
第1条 この告示は、エシカルビレッジ“南阿蘇村”の推進及び啓発を目的とする音楽や食のイベント事業等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示におけるエシカルビレッジとは、「人、社会、地域にやさしい」をコンセプトに、持続可能な村を目指す取組とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、村内に活動拠点を有する団体かつ村が共催、後援等を行う観光イベントを実施する団体とする。
(1) 政治活動及び宗教活動を行うことを目的とするとき。
(2) 南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係を有しているとき。
(3) その他村長が適当でないと認めるとき。
(補助対象イベント)
第4条 補助金の交付対象となるイベント等(以下「補助対象イベント」いう。)は、次の要件を全て満たすイベントとする。
(1) 本村が取り組むエシカルビレッジの創出に寄与する事業
(2) 地域活性化に効果的であり交流人口の促進を図る事業
(3) 村内で開催する事業
(4) その他村長が適当と認める事業
(1) 法令等に違反している内容があるとき。
(2) 特定の受益者を対象としているとき。
(3) 効果が特定の個人のみに帰属するとき。
(4) 単なる物品販売を目的とするとき。
(5) 政治活動及び宗教活動を行う内容があるとき。
(6) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対する内容があるとき。
(7) 主体的な事業でないとき。
(8) 補助金の申請年度内に完了しないとき。
(9) その他村長が不適当と認めるとき。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、当該イベント等の実施に要する経費とする。ただし、補助対象経費のうち、国、県等の機関から同様の補助等を受けるときは、補助対象経費から当該補助等を控除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は対象としないものとする。
(1) 慶弔費及び交際費に類するもの
(2) 備品(3万円以上)等の取得に要するもの
(3) 不動産の取得に要するもの
(4) 当該補助対象団体(構成員を含む。)の飲食経費に類するもの
(5) 当該補助対象団体(構成員を含む。)の直接的な収益に類するもの
(6) 当該補助対象団体の経常的な経費に類するもの
(7) その他村長が適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(1千円未満の端数は切り捨て)又は1申請当たり25,000千円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内で、村長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村持続可能なエシカルビレッジを推進する観光誘客促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等に関する調書(様式第4号)
(4) その他村長が必要と認めるもの
(決定内容の変更等)
第9条 申請者は、補助金交付決定後、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は中止しようとするときは、南阿蘇村持続可能なエシカルビレッジを推進する観光誘客促進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 前項に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額未満の変更
(2) 補助金額の増額を伴わない変更
(3) 主たる事業内容でないものの変更
(実績報告)
第11条 申請者は、事業が完了したときは、南阿蘇村持続可能なエシカルビレッジを推進する観光誘客促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認めるもの
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(交付決定の取消し等)
第14条 村長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請書に虚偽の内容が含まれていたとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第15条 補助対象団体は、当該補助事業に係る経理の収支を明らかにし、帳簿及び証拠書類を事業の終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。