○南阿蘇村農業経営収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和5年10月3日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクに備えるため、農業者に対し予算の範囲内で補助金を交付することで収入保険への加入促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「収入保険」とは、全国農業共済組合連合会と業務委託を締結する熊本県農業共済組合が取り扱う収入保険制度をいう。

(交付手続)

第3条 補助金の交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第4条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 南阿蘇村に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事業所を南阿蘇村内に有する者)

(2) 村税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、交付対象者が負担した保険料から事務費、積立金を除く額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内の額とし、2万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請を受けようとする者(以下「申請書」という。)は南阿蘇村農業経営収入保険加入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象となる保険料等の内容を明らかにした書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による申請書を受理し、審査の上適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、南阿蘇村農業経営収入保険加入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、南阿蘇村農業経営収入保険加入促進事業補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類等を添え村長に提出しなければならない。

(1) 保険料等を支払ったことが分かる書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は前条の規定により報告を受け、内容が適当と認められた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、南阿蘇村農業経営収入保険加入促進事業補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 申請者は、補助金を請求しようとするときは、前条の補助金確定通知書の交付後に南阿蘇村農業経営収入保険加入促進事業補助金請求書(様式第5号)により村長に提出するものとし村長はこれに基づき交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第12条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は前項の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは期限を定め補助金の返還を命ずるものとする。

(交付申請等の特例)

第13条 補助金の対象者は、補助金の交付申請、請求、受領等に関する一切の権限を、熊本県農業共済組合に委任することができる。

2 委任を受けた熊本県農業共済組合の交付申請等は第7条から第11条までの規定によるものとし、第7条による交付申請には、委任状(様式第6号)を添付するものとする。

3 委任を受けた熊本県農業共済組合は、第7条の交付申請において、同条第1号に規定する書類を保険料等明細一覧に変えて提出することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村農業経営収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和5年10月3日 告示第83号

(令和5年10月3日施行)