○南阿蘇村農業経営収入保険加入促進事業補助金交付要綱
令和5年10月3日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクに備えるため、農業者に対し予算の範囲内で補助金を交付することで収入保険への加入促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「収入保険」とは、全国農業共済組合連合会と業務委託を締結する熊本県農業共済組合が取り扱う収入保険制度をいう。
(交付手続)
第3条 補助金の交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第4条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 南阿蘇村に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事業所を南阿蘇村内に有する者)
(2) 村税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、交付対象者が負担した保険料から事務費、積立金を除く額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内の額とし、2万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 補助対象となる保険料等の内容を明らかにした書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(1) 保険料等を支払ったことが分かる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し)
第12条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は前項の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは期限を定め補助金の返還を命ずるものとする。
(交付申請等の特例)
第13条 補助金の対象者は、補助金の交付申請、請求、受領等に関する一切の権限を、熊本県農業共済組合に委任することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。