○南阿蘇村婚活大使要綱

令和5年9月15日

告示第80号

(設置)

第1条 この告示は、出会い又は結婚を支援する活動を行うことにより、村への移住と定住の促進を図るとともに南阿蘇村(以下「村」という。)の歴史、文化、自然環境などの特性を活かした魅力を広く発信するため、婚活大使(以下「大使」という。)を置く。

(活動)

第2条 大使は、次に掲げる活動を行う。

(1) 村の婚活支援

(2) 村の婚活を通じたシティプロモーション活動

(3) 村が実施する各種行事への協力

(4) 村に有益な情報の収集及び提供並びに助言

(任期)

第3条 大使の任期は、原則2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委嘱等)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうちから適当と認めるものを大使に委嘱する。

(1) 婚活の分野において活躍しているもの

(2) 前号に掲げるほか、村の発展に寄与するもの

2 村長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 大使から辞退の申出があったとき。

(2) 大使としての適格性に欠けたとき。

(報酬等)

第5条 大使に対して、報酬及びその他費用は支給しない。ただし、村長が必要と認めた場合は、第2条に定める活動に対して、予算の範囲内において謝礼金を給付することができる。

2 村長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 村が作成する広報紙及びパンフレットなど

(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの

(大使の個人情報の取り扱い)

第6条 大使の個人情報のうち次の各号に掲げるものについては、公開するものとする。ただし、特に本人の希望がある場合は、この限りではない。

(1) 氏名

(2) 職業(各種団体の役職も含む。)

(3) 年齢

(4) 写真(デジタルデータの画像も含む。)

2 前項に掲げるもの以外の個人情報の公開については、大使と協議の上、決定する。

(秘密の保持)

第7条 大使は、大使としての活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 大使に関する庶務は、総務課において処理する。

(補足)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南阿蘇村婚活大使要綱

令和5年9月15日 告示第80号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年9月15日 告示第80号