○南阿蘇村婚活サポーター事業実施要綱
令和5年9月15日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、出会い又は結婚を希望する地域の未婚の男女を支援するため、新たな出会いの機会を創出し、地域における出会い又は結婚を支援する事業の実施等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、婚活サポーターとは、地域の未婚の男女に関する次に掲げる取組のいずれかを行う者であって、南阿蘇村に登録を受けているものをいう。
(1) 出会いの機会の提供に関すること。
(2) 村が実施する結婚支援事業等の情報提供に関すること。
(3) 結婚に関する助言に関すること。
(4) 研修会、情報交換会等への参加に関すること。
(5) 活動内容の報告に関すること。
2 婚活サポーターは、無報酬とする。
3 婚活サポーターの任期は、登録した日から1年を経過した後の3月末までとする。ただし、本人が希望すれば引き続き登録することができる。
(村の役割)
第3条 村は、婚活サポーターの自発的な活動を支援するため、次に掲げる取組を行う。
(1) 婚活サポーターの活動に必要な知識を学ぶ研修等の実施
(2) その他婚活サポーターの活動等に必要と認められる取組
(登録対象)
第4条 第2条第1項に規定する登録を受けるためには、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 村内に住所を有し、結婚支援の実施ができること。
(2) 南阿蘇村婚活サポーター事業の趣旨及び事業内容について、十分理解していること。
(3) 業として結婚相談又は結婚紹介を行っていないこと。
(4) 南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でなく、かつ、将来にわたっても暴力団員に該当しないこと。
(5) この告示に定める事項の遵守を誓約していること。
(登録決定等)
第6条 村長は、申込書の内容を審査し、適当と認めるときは、婚活サポーターの登録を決定し、南阿蘇村婚活サポーター登録証を交付する。
(登録の取消し)
第7条 村長は、婚活サポーターが次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 誓約書に掲げる事項に違反したとき。
(2) 申請書の内容に虚偽があったとき。
(3) 次条の規定に正当な理由なく違反したとき。
(4) 婚活サポーターとしてふさわしくない行為があったとき。
(5) 婚活サポーターから辞退の申し出があったとき。
(6) その他村長が登録の取消しが必要と認めたとき。
(暴力団排除)
第8条 婚活サポーターは、暴力団員による不当要求を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、不当要求があった時点で、速やかに村に報告し、警察への通報に必要な協力を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 婚活サポーターは、南阿蘇村個人情報保護条例(平成17年南阿蘇村条例第183号)の規定に基づき、本告示に基づいて取得した個人情報を厳重に管理することとし、本人の承諾を得ずに、他の目的に使用し、又は他人に漏らしてはならない。
(事務局)
第10条 この告示に関する事務は、総務課が行う。
(免責事項)
第11条 婚活サポーターの活動における、相談者その他の関係者に係るトラブル、苦情等については、村は一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。