○南阿蘇村野焼きプロ人材認定制度要綱

令和5年9月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村において草原維持が困難になりつつあることに鑑み、牧野組合又は地区等(以下「野焼き実施主体」という。)の一員として草原維持作業を担う野焼きプロ人材の育成を目的とする。

(定義)

第2条 この告示において野焼きプロ人材の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 野焼き実施主体の指示の下、野焼き(火引き及び火消し)を行う者

(2) 野焼き実施主体の指示の下、輪地切り(輪地焼きを含む。)を行う者

(3) 野焼きボランティアへ現場指示を行う者

(野焼きプロ人材登録)

第3条 野焼きプロ人材への登録は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 20歳以上の村外在住者で、阿蘇郡市内で行われる直近5年間において野焼き及び輪地切りにそれぞれ3回以上参加していること。

 20歳以上の村内在住者(当該野焼き実施主体出身で、現在は村外居住しているものを含む。)で直近3年間において輪地切り及び野焼きにそれぞれ年3回以上参加していること。

(2) 当該野焼き実施主体の野焼き、輪地切りの従事者でないこと。

(3) 認定を得ようとする対象牧野組合等において、野焼き、輪地切りに計2回以上参加していること。

(4) 村が指定する講習の全カリキュラムを受講し、終了していること。

(5) 呼吸循環器系の疾患を有していないこと。

(登録の手続)

第4条 野焼きプロ人材認定制度の登録は、南阿蘇村野焼きプロ人材認定制度登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、登録をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を野焼きプロ人材認定制度決定・不決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 村長は、認定を決定したときは、台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(登録の取消し)

第5条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 登録者からの申し出があったとき。

(2) 直近3年間、野焼きプロ人材として作業従事しなかったとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(装備品の貸与)

第6条 村長は、第4条で登録したものについて、草原維持作業に必要な装備品(難熱性衣服、ゴーグル、手袋、ヘルメット)を貸与する。

(野焼きプロ人材の派遣)

第7条 野焼きプロ人材の派遣を要請する野焼き実施主体は南阿蘇村野焼きプロ人材派遣要請書(様式第4号)に必要事項を記入の上、村長に提出するものとする。

2 村長は前項の要請書の提出があった場合は、野焼きプロ人材登録者に派遣を依頼し、承諾する場合はその旨野焼き実施主体へ回答する。

(派遣に要する経費)

第8条 前条で派遣した野焼きプロ人材に対しての経費は草原維持作業1日つき3,000円/日とする。

(事故発生時の対応)

第9条 派遣により野焼きプロ人材が作業に従事する場合には、村は障害保険に加入し怪我や死亡事故が起きた場合はその保険を適用する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村野焼きプロ人材認定制度要綱

令和5年9月1日 告示第76号

(令和5年9月1日施行)