○南阿蘇村鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要項
令和5年9月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要項は、鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業をいう。)及び軌道事業(軌道法(大正10年法律第76号)による軌道事業をいう。)の輸送の安全確保を図るため、鉄軌道事業者が行う安全性の向上に資する設備の整備等に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「補助対象事業」とは、次に掲げる設備の整備等であって、「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」に該当するものをいう。
(1) 信号保安設備
(2) 保安通信設備
(3) 防護設備
(4) 停車場設備
(5) 線路設備
(6) 電路設備
(7) 変電所設備
(8) 車両設備
(9) その他設備
2 この要項において「補助対象事業者」とは、次に掲げる鉄軌道事業者をいう。
(1) 普通法人 南阿蘇鉄道株式会社
(2) 非営利型法人 一般社団法人南阿蘇鉄道管理機構
3 この要項において「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(2) 鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月1日国鉄施第106号)第2条第5号に規定する鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に該当する事業
(3) 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日観産第690号。)第3条第4号に規定するインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に該当する事業
(交付の対象等)
第3条 補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として知事が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。
2 前項の補助対象経費の範囲は、補助対象事業者が補助対象事業に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費及び調査費とする。
3 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業における補助対象経費の額が、交付申請時における直近の決算における鉄道事業の経常利益の額を下回る場合は、交付の対象としないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から国及び県補助金を控除した額に2分の1を乗じて得た額以内の額とする。
2 補助対象事業者は、規則第3条第1項の申請をするに当たっては、補助対象経費を消費税及び地方消費税を減額した額で申請しなければならない。ただし、補助対象事業者のうち、非営利型法人についてはこの限りでない。
3 規則第3条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前事業年度の全事業に係る損益計算書及び貸借対照表
(2) 補助対象事業等の位置を示す図面
(3) 地方運輸局に提出された生活交通改善事業計画の写し
(4) その他参考となる書類
4 第1項の申請書の提出期限及び提出部数は、別に定める。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助対象事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長の承認を受けること。
ア 補助対象経費の配分を変更しようとする場合(補助対象事業者ごとの補助対象経費配分相互間におけるいずれか低い経費の1割以内の額を限度として増減させる場合を除く。)
イ 補助対象事業の内容を変更しようとする場合及び補助対象事業間の内容の変更をしようとする場合
ウ 補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに知事に報告してその指示に従うこと。
(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した設備については、財産の処分の制限期間内において、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(申請の取下げ)
第9条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日までとする。
(状況報告)
第10条 補助対象事業者は、予定期間内に当該補助対象事業が完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難な場合は、速やかに状況報告書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から1箇月を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日とする。
(補助対象事業の工事期限)
第12条 補助対象事業は、交付決定を受けた年度の4月1日以降に着手し、同一年度内に完了しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 規則第21条第2項の規定による財産の処分を制限する期間については、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(1) 取得財産等の得喪に関する書類
(2) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類
2 前項で規定する期間は、補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成22年国土交通省告示第505号)に定める期間とする。
(雑則)
第17条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要項は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。