○南阿蘇村介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱

令和5年8月1日

告示第67号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、村が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定の運用に関し、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 保険給付の支払方法の変更

(支払方法の変更の対象となる被保険者)

第2条 支払方法の変更の対象となる者は、第1号被保険者である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護第1号被保険者等」という。)であって、支払方法の変更に係る認定の申請による認定有効期間開始日において、南阿蘇村介護保険条例(平成17年南阿蘇村条例第115号)第9条に規定する納期限から12箇月を経過している滞納保険料(保険料徴収権時効となった滞納保険料を除く。以下この条において同じ。)がある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、法第66条第2項の規定に基づき、滞納保険料が納期限から12箇月を経過しない場合においても支払方法の変更の対象とする。

(支払方法の変更に係る弁明の機会の付与)

第3条 村長は、法第66条第1項及び第2項の規定により、被保険者証に支払方法変更の記載をしようとする場合においては、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)により行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定の基づく弁明の機会を付与しなければならない。

2 前項の規定による弁明は、支払方法変更予告通知書を受け取った日の翌日から起算して10日以内に村長に対し弁明書(様式第2号)の提出をもって行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、口頭により行うことができるものとする。

3 前項ただし書の規定により弁明が口頭で行われた場合は、当該弁明を受けた担当職員が弁明記録書(様式第3号)に記録し、弁明者に記録内容の確認を求めるものとする。

4 村長は、弁明があった者に対し、給付制限の対象者とするかの適否を決定し、介護保険給付の弁明に対する審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。弁明に相当の理由があると認められる者に対しては、給付制限の対象者としない。

(支払方法変更の決定)

第4条 村長は、前条第2項の規定による期日までに弁明を行わなかった者又は弁明に相当な理由があると認められない者に対し、支払方法変更の記載を行うこととし、併せて介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(支払方法の変更の開始日)

第5条 支払方法の変更の開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日とするが、当該処分の決定が認定の認定有効期間開始日の前々月に行われた場合は、処分決定日の属する月の翌々月1日とする。

(保険給付費の請求)

第6条 法第66条第4項の規定により、支払方法変更の記載を受けた給付制限の対象者が、当該支払方法変更の措置期間中に受けた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る保険給付費の請求を行うときは、村長に対し介護保険給付費(償還払い)支給申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査の上、速やかに支給するものとする。

(支払方法の変更の終了)

第7条 村長が法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載を消除しようとする場合における同項に規定する滞納額の著しい減少の判断は、要介護第1号被保険者等の保険料納付状況等を勘案して個々に判断するものとする。

2 要介護第1号被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において法第66条第3項に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付の支払方法変更措置終了申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請があったときは、支払方法の変更の終了の適否を決定し、介護保険給付の支払方法変更終了承認・不承認決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

第3章 保険給付の支払一時差止め

(支払一時差止めの対象となる被保険者)

第8条 支払一時差止めの対象となる被保険者は、第4条に規定する支払方法の変更を受けている要介護第1号被保険者等であって、支払一時差止めの処分決定日において、納期限から1年6箇月を経過している滞納保険料(保険料徴収権時効となった滞納保険料を除く。以下、この条において同じ。)がある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、法第67条第2項の規定に基づき、滞納保険料が納期限から1年6箇月を経過しない場合においても支払一時差止めの対象とする。

(支払一時差止めの決定)

第9条 村長は、法第67条の規定により保険給付の支払の一時差止めの処分を行う要介護第1号被保険者等に介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(支払一時差止めの開始日)

第10条 支払一時差止めの開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日とするが、当該処分の決定が認定の認定有効期間開始日の前々月に行われた場合は、処分決定日の属する月の翌々月1日とする。

(滞納保険料の控除)

第11条 村長は、法第67条第3項に規定する保険給付費から滞納保険料相当額の控除を次の基準により行い、当該要介護第1号被保険者等の滞納保険料に充当するものとする。この場合の充当は、納期の古いものから順に行う。

(1) 第9条の規定による一時差止め額が滞納保険料相当額に至ったとき。

(2) 第9条の規定による差し止めた給付費の支給決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに、滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。

(3) 当該一時差止めに係る滞納保険料の全部又は一部の徴収権が時効消滅すると見込まれるとき。

2 村長は、滞納保険料を控除の決定を行ったときは、当該要介護第1号被保険者等に対し、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第10号)を交付するものとする。

3 村長は、第1項の規定による滞納保険料の控除を行うことにより支払方法変更の記載の消除に該当するに至ったときは、第7条第1項の規定による支払方法変更措置終了申請書の提出があったものとみなし、当該要介護第1号被保険者等に被保険者証の提出を求めて支払方法変更の記載を消除するものとする。

(給付一時差止めの終了)

第12条 給付一時差止めの記載を受けている場合において、給付一時差止めの終了を受けようとする要介護第1号被保険者等は、介護保険給付の給付一時差止終了申請書(様式第11号)に法第68条第2項の規定に該当する旨を証する書類を添えて、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、給付一時差止めの終了の適否を決定し、介護保険給付の給付一時差止終了承認・不承認決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

第4章 給付額減額等

(給付額減額等の対象となる被保険者)

第13条 給付額減額等の対象となる被保険者は、要介護第1号被保険者等であって、認定決定日において法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間がある者とする。

(給付額減額等の決定)

第14条 村長は、法第69条第1項の規定により保険給付額減額等の記載の対象となる者に対し、政令第34条により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第13号)により通知するとともに、省令第112条の規定により被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

(給付額減額等の開始日)

第15条 給付額減額等の開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日とするが、給付額減額等に係る認定の認定有効期間開始日の前々月に処分決定が行われた場合は、処分決定日の属する月の翌々月1日とする。

(給付額減額等の終了)

第16条 給付額減額等の記載を受けている場合において、給付額減額等期間が経過した場合以外に給付額減額等の終了を受けようとする要介護第1号被保険者等は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第14号)に法第69条第2項の規定に該当する旨を証する書類を添えて、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、給付額減額等の終了の適否を決定し、介護保険給付額減額終了承認・不承認決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

第5章 委任

第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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南阿蘇村介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱

令和5年8月1日 告示第67号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和5年8月1日 告示第67号