○南阿蘇村職員懲戒処分等審査会規則
令和5年9月1日
規則第28号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の分限又は懲戒処分の公正を期するため、南阿蘇村職員懲戒処分等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査)
第2条 審査会は、村長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。
(1) 法第28条の規定に基づく職員の意に反して行う降任、免職、休職及び降給の分限処分に関する事項
(2) 法第29条に基づく職員の懲戒処分に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務課長及び課長職のうちからその都度村長が指名する職員とする。
(委員長)
第4条 委員長は審査会の事務を統理し、会議の議長となり会議を掌理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は委員長が招集する。
2 審査会は、委員4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、次条の規定により4分の3に達しないときはこの限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己若しくは配偶者、又は4親等内の親族の一身上に関する事案については、その議事に加わることができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(調査等)
第7条 委員長は、必要に応じて委員、所属長又はその他の関係職員に事案の調査及び高度の知識・経験を有する者の意見等を聴取させることができる。
(事情の聴取)
第8条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、事案の対象となる職員及び関係者に対して会議への出席を求め、事情を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(外部専門家の意見聴取)
第9条 委員長は、法律、労働、医学その他の専門的見地から意見を直接聴取する必要があると認めるときは、外部の専門家に会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
(報告)
第10条 委員長は、事件の審査等を終えたときは、速やかに村長に報告しなければならない。
(会議の非公開)
第11条 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第12条 審査会の委員及び関係職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(付託審査)
第13条 村長は、他の任命権者から審査を付託されたときは、審査会に審査を要求する。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に南阿蘇村職員の懲戒処分の手続及び基準に関する規則の一部を改正する規則(令和5年南阿蘇村規則第27号)による改正前の南阿蘇村職員の懲戒処分の手続及び基準に関する規則に規定する懲戒処分審査会によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。