○南阿蘇村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和5年6月19日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年南阿蘇村規則第25号。以下「規則」という。)の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(年次有給休暇)

第3条 規則第13条第1項に規定する村長の定める要件及び村長の定める日数については、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 年次有給休暇を付与する会計年度任用職員は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続して勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)とする。ただし、任期の定め又は継続した勤務が6月未満の場合において、村長が特に必要と認めるときは付与することができる。

(2) フルタイム会計年度任用職員の付与日数 別表第1の在職期間(当該年度における在職期間(任期の満了により同一年度内において引き続き任用された場合の継続勤務期間を含む。)とする。次号において同じ。)の区分ごとに定める日数

(3) 次号以外のパートタイム会計年度任用職員の付与日数 別表第1の在職期間の区分ごとに定める日数に1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)

(4) 同一年度内において引き続き任用されたパートタイム会計年度任用職員のうち前任用において年次有給休暇を付与されたパートタイム会計年度任用職員 当該同一年度内における任期の初日から引き続き任用され任期の末日までをその者の任期とみなして、前号の規定を適用した場合に、同号の規定により得られる日数から、前任用期間に取得した年次有給休暇の日数分を控除した後の日数

(5) 第3号の規定にかかわらず、これらに規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(夏季休暇の対象となる会計年度任用職員及び期間)

第4条 規則別表第1第10項に規定する村長の定める会計年度任用職員は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬が月額で定められている会計年度任用職員に限るものとする。

2 規則別表第1第10項及び別表第2第6項に規定する村長の定める期間は、別表第2の付与期間の区分に応じ、それぞれ同表の採用月ごとに定める日数とする。

この訓令は、令和5年6月19日から施行する。

別表第1(第3条関係)

在職期間

日数

1月以下

2日

1月を超え2月以下

3日

2月を超え3月以下

5日

3月を超え4月以下

7日

4月を超え5月以下

8日

5月を超え6月以下

10日

6月を超え7月以下

12日

7月を超え8月以下

13日

8月を超え9月以下

15日

9月を超え10月以下

17日

10月を超え11月以下

18日

11月を超え1年以下

20日

別表第2(第4条関係)

採用月

付与期間の区分

4日の範囲内

3日の範囲内

4月

4日

3日

5月

3日

3日

6月

2日

2日

7月

2日

2日

8月

1日

1日

9月

0日

0日

南阿蘇村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和5年6月19日 訓令第13号

(令和5年6月19日施行)