○南阿蘇村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和5年6月19日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年南阿蘇村規則第25号。以下「規則」という。)の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(年次有給休暇)
第3条 規則第13条第1項に規定する村長の定める要件及び村長の定める日数については、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 年次有給休暇を付与する会計年度任用職員は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続して勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)とする。ただし、任期の定め又は継続した勤務が6月未満の場合において、村長が特に必要と認めるときは付与することができる。
(5) 第3号の規定にかかわらず、これらに規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(夏季休暇の対象となる会計年度任用職員及び期間)
第4条 規則別表第1第10項に規定する村長の定める会計年度任用職員は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬が月額で定められている会計年度任用職員に限るものとする。
附則
この訓令は、令和5年6月19日から施行する。
別表第1(第3条関係)
在職期間 | 日数 |
1月以下 | 2日 |
1月を超え2月以下 | 3日 |
2月を超え3月以下 | 5日 |
3月を超え4月以下 | 7日 |
4月を超え5月以下 | 8日 |
5月を超え6月以下 | 10日 |
6月を超え7月以下 | 12日 |
7月を超え8月以下 | 13日 |
8月を超え9月以下 | 15日 |
9月を超え10月以下 | 17日 |
10月を超え11月以下 | 18日 |
11月を超え1年以下 | 20日 |
別表第2(第4条関係)
採用月 | 付与期間の区分 | |
4日の範囲内 | 3日の範囲内 | |
4月 | 4日 | 3日 |
5月 | 3日 | 3日 |
6月 | 2日 | 2日 |
7月 | 2日 | 2日 |
8月 | 1日 | 1日 |
9月 | 0日 | 0日 |