○南阿蘇村新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱

令和5年7月3日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の次世代を担う農業経営者を育成するため、新規就農者育成総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村交付規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村長から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号第14条の4第1項)に基づく青年等就農計画の認定を受けた者

(2) 次条の交付対象事業のうち、経営発展支援事業を申請する場合にあっては国要綱別記1第5の1、経営開始資金を申請する場合にあっては国要綱別記2第5の2の(1)の要件を全て満たす者

(交付対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び交付額は、次の表に定めるとおりとする。

交付対象事業

交付対象経費

交付額

経営発展支援事業(以下「支援事業」という。)

国要綱別記1第5の2の(1)の取組に要する経費であって、同(2)(3)及び(4)に規定する要件を全て満たすもの

国要綱別記1第5の3の(1)の規定により算出された額とし、補助金の上限額は750万円とする。ただし、経営発展支援事業と経営開始資金2事業の交付対象者である場合には375万円とし、国要綱別記1第5の3の(2)の要件を満たす場合は夫婦合わせて上記上限額に1.5を乗じた額とする。

経営開始資金(以下「開始資金」という。)

国要綱別記2に基づく経営開始に要する経費

交付期間1月につき1人あたり12万5千円(1年につき150万円)とする。ただし、国要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は、夫婦合わせて上記上限額に1.5を乗じた額とする。

(承認申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、事業承認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる交付対象事業の区分ごとの当該各号に定める書類に青年等就農計画を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 支援事業 国要綱別記1第5の1の(4)の経営発展支援事業申請追加資料

(2) 開始資金 国要綱別記2第5の2の(1)の経営開始資金申請追加資料

(3) その他村長が必要と認める書類

(計画承認)

第5条 村長は、前条の規定による承認申請があった場合は、その内容について審査し、その審査結果を事業計画(承認・不承認)通知書(様式第2号)により交付申請者に対し通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 交付申請者は、前条の規定による承認の通知を受けた後、事業計画の変更を必要とするときは、事業計画変更承認申請書(様式第1号を準用する。)に必要な書類を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定により事業計画変更承認申請書の提出があった場合において、審査のうえ適当と認めたときは、事業実施変更計画の認定を行い、事業計画変更承認通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条により計画が承認された交付申請者は、国要綱に基づく補助金交付申請書に収支予算書(様式第4号)及び第4条各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 交付申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、補助金に係る仕入れにおける消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合には、この限りでない。

(事前着手)

第8条 国要綱第4の2の(2)に基づき、補助金の交付決定前に着手する場合にあっては、交付対象者はその理由を明記した交付決定前着手届(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(交付決定)

第9条 村長は、第7条の規定により交付申請者から交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 規則第6条の規定による補助金等の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(着工及び完成報告)

第10条 交付対象者は、事業に着手したときは着工報告書(様式第7号)を、事業が完成したときは完了報告書(様式第7号を準用する。)を直ちに村長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第11条 規則第7条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付対象者の変更

(2) 事業費の30%を超える増減

(3) その他、村長が必要と認める事項

2 規則第7条第1項の変更申請書は、補助金変更交付申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて村長に提出するものとする。

3 規則第7条第3項において準用する第6条の規定による補助事業等の内容等の変更の決定通知は、補助金等の額に変更を生じるときは変更交付決定通知書(様式第9号)により、補助金等の額に変更を生じないときは変更承認通知書(様式第10号)により行うものとする。

(実績報告及び交付請求)

第12条 支援事業の交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、国要綱別記1第6の4の実績報告兼助成金支払請求書を作成し、収支精算書(様式第4号を準用する。)を添えて村長に提出しなければならない。

(交付方法)

第13条 支援事業の交付対象者の場合、精算払により交付する。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、概算払により交付することができる。

2 開始資金の交付対象者の場合、1か月から1年分までの間で村長が定める単位で概算払により交付する。

3 第1項に規定する概算払を受けようとするときは、前条の規定にかかわらず、概算払申請書(様式第11号)及び概算払請求書(様式第12号)によるものとする。

(額の確定)

第14条 交付対象者に対する規則第14条の規定による補助金等の額の確定通知は、補助金等確定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(就農状況報告等)

第15条 交付対象者は、次の表の左欄に掲げる事業区分に応じて、中欄の報告時期等及び右欄の様式により、就農状況報告を村長に提出しなければならない。

交付対象事業

報告時期等

様式

支援事業

事業実施の翌年度から経営発展支援事業申請追加資料に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を行う。

国要綱別記1第6の5の(1)の就農状況報告

開始資金

交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を行う。

また、交付期間終了後5年間(本条第4項の規定により就農中断報告の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌を提出する。

国要綱別記2第6の2の(6)のアの就農状況報告又は作業日誌

2 交付対象者は、支援事業の交付対象者にあっては経営発展支援事業申請追加資料に定めた交付期間内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合に国要綱別記1第6の5の(2)、開始資金の交付対象者にあっては交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合に国要綱別記2第6の2の(6)のイの住所等変更届を変更後1か月以内に村長に提出しなければならない。ただし、支援事業と開始資金2事業の交付対象者であって、国要綱別記2第6の2の(6)のイの規定により開始資金の住所等変更届を提出している場合は、当該変更届をもって支援事業における報告も行ったものとみなすことができる。

3 支援事業の交付対象者は、実績報告後に就農する場合、就農後1か月以内に国要綱別記1第6の5の(3)の就農届を村長に提出しなければならない。

4 開始資金の交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に国要綱別記2第6の2の(6)のウの就農中断届を村長に提出しなければならない。ただし、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、同規定の就農再開届を村長に提出しなければならない。

5 開始資金の交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に国要綱別記2第6の2の(6)のエの離農届を村長に提出しなければならない。

(就農状況等の確認)

第16条 村長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受けたときは、国要綱別記1第8の7の(2)又は国要綱別記2第7の2の(12)のサポートチームと協力して実施状況を確認し、必要に応じて、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行う。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、支援事業の場合は国要綱別記1第8の5の(1)、開始資金の場合は国要綱別記2第7の2の(5)のアの就農状況確認チェックリストを用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 村長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、支援事業の場合は事業実施の翌年度から2年間、開始資金の場合は交付期間中、年に一回経営状況の確認を行うものとする。なお、確認は支援事業の場合は国要綱別記1第8の5の(2)、開始資金の場合は国要綱別記2第7の2の(5)のイの規定に基づき行うものとする。

(交付の中止)

第17条 開始資金の交付対象者から、国要綱別記2第6の2の(4)の規定に基づき中止届の提出があった場合又は国要綱別記2第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、補助金の交付を中止する。

(交付の停止)

第18条 開始資金の交付対象者から、国要綱別記2第6の2の(5)のアの休止届の提出があり、病気などのやむを得ない理由があると村長が認めた場合は、補助金の交付を停止する。ただし、やむを得ないと認められない場合は、補助金の交付を中止する。

2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、国要綱別記2第6の2の(5)のイの規定に基づき、経営再開届を提出する。

3 開始資金の交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて国要綱別記2第6の2の(2)の規定により青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、国要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合であって、妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(返還及び返還免除)

第19条 開始資金の交付対象者は、国要綱別記2第5の2の(4)に該当する場合、補助金を返還しなければならない。ただし、同規定ア又はウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、別記2第6の2の(7)の返還免除申請書を村長へ提出することができる。村長は、その内容がやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。

(財産処分の制限)

第20条 交付対象者は、補助金により取得又は効用の増加した財産を村長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保にしてはならない。

2 規則第21条第2項に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(帳簿類の保管)

第21条 規則第23条に規定する別に定める期間は、10年とする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(南阿蘇村農業次世代人材投資資金交付要綱他要綱の廃止)

2 南阿蘇村農業次世代人材投資資金交付要綱(令和2年南阿蘇村告示第52号)、南阿蘇村農業経営開始資金交付要綱(令和4年南阿蘇村告示第68号)及び南阿蘇村経営発展支援事業補助金交付要綱(令和4年南阿蘇村告示第80号)は、令和5年3月31日をもって廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定により廃止された告示に基づく現に補助金の交付を受けた者に係る規定については、同日後もなお従前の例による。

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南阿蘇村新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱

令和5年7月3日 告示第61号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
令和5年7月3日 告示第61号