○南阿蘇村省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付要綱

令和5年7月3日

告示第60号

(趣旨)

第1条 村は、環境への負荷の少ない省エネ家電製品及び高効率給湯器(以下「省エネ家電製品等」という。)の購買促進を図ることにより、村民の地球温暖化防止への意識啓発に寄与するとともに、電力、ガスその他のエネルギーの価格の高騰による家庭の費用負担を軽減するため、省エネ家電製品等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において南阿蘇村省エネ家電製品等普及促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村交付規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省エネ家電製品 日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率(以下「省エネ基準達成率」という。)が100%以上である冷蔵庫、冷凍庫、エアコンをいう。

(2) 高効率給湯器 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)及び潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第7条の規定による申請時において、本村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に登録されている者であること。

(2) 世帯員全員に村税等の滞納がないこと。

(3) 本人及び本人と生計を一にする者が村から同一の補助金の交付を受けていないこと。

(4) 南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象省エネ家電製品等)

第4条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品等は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 令和5年8月1日から令和5年12月31日までの間に購入及び設置が完了する省エネ家電製品等であること。

(2) 新品未使用であること。

(3) 補助対象者が南阿蘇村内の居住地において、自ら使用するために購入するものであること。

(補助対象経費)

第5条 前条に規定した省エネ家電製品等に係る費用のうち、省エネ家電製品等本体の購入に要する費用とし、次の掲げる費用は対象としない。

(1) 消費税、地方消費税、送料、調査費、設計費、管理費、交通費、設置工事費、振込手数料等一体不可分でない費用

(2) 家電リサイクル法施行令第1条第1号から第3号までに規定する機械器具を廃棄するにあたり家電リサイクル法第19条の規定により当該機械器具の再商品化等に必要な行為に関し請求された料金

(補助金の額)

第6条 補助率は、次のとおりとする。

(1) 村内店舗で購入の場合 補助対象経費の3分の1

(2) 村外店舗及びインターネットで購入の場合 補助対象経費の4分の1

2 補助上限額は、省エネ家電製品については5万円、高効率給湯器については10万円とする。

3 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てた後の額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下、「交付申請者」という。)は、南阿蘇村省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和5年8月1日から令和6年1月31日までに申請しなければならない。

(1) 省エネ家電製品等の購入に要した費用に係る領収書及びレシートでその内訳が分かるものの写し

(2) 省エネ家電製品等の仕様及び規格が確認できる書類(前号に掲げる書類で確認できる場合を除く。)

(3) メーカーが発行した省エネ家電製品等の保証書の写し

(4) 省エネ家電製品にあっては、次に掲げる書類

 省エネ基準達成率が100%以上の製品であることが確認できる書類(第1号又は第2号に掲げる書類で確認できる場合を除く。)

 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し(冷蔵庫及び冷凍庫の場合に限る。)

(5) 高効率給湯器及びエアコンにあっては、設置の完成を示す現況写真(省エネ家電製品等であること、及び南阿蘇村内に設置していることを明らかにするものとする。)

(6) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の交付の申請については、予算の範囲内において、先着順で受付を行うものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 村長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、第2条から第5条までの規定に適合すると認めるときは交付を決定し、南阿蘇村省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付通知書(様式第2号)により、交付申請者にその旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) この告示に基づき交付された補助金により取得した省エネ家電製品等(以下「補助対象財産」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については3年)内において、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2) 補助対象財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。

(3) 補助対象財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項を遵守すること。

(補助金の交付)

第10条 村長は、第8条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他村長が補助金の交付決定を取り消すべき理由があると認めるとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、南阿蘇村省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付(一部・全部)取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知し、既に補助金が交付されているときは、南阿蘇村省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させなければならない。

(立入調査及び報告)

第12条 村長は、本事業の適正な実施を図るため、必要に応じて交付申請者の居住地(屋内を含む。)に立ち入り、省エネ家電製品等の設置状況等の調査を行い、又は交付申請者に報告を求めることができる。この場合において、交付申請者は、調査又は報告に協力しなければならない。

(交付申請の取下げ)

第13条 交付申請者は、やむを得ない理由により交付の申請を取り下げようとするときは、速やかに南阿蘇村省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付取下承認願(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による交付の申請の取下げの届出があったときは、これを承認し、速やかに南阿蘇村省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付取下承認書(様式第6号)により、これを通知するものとする。

(補助の限度)

第14条 補助対象者に対する補助金の交付は、1世帯につき1回を限度とする。

2 申請における省エネ家電製品等の数量は限定しない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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南阿蘇村省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付要綱

令和5年7月3日 告示第60号

(令和5年8月1日施行)