○南阿蘇村アピアランスケア支援補助金交付要綱

令和5年6月16日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者のがん治療等による外見変貌を補完する医療用補装具(医療用ウイッグ)の購入に係る経済的負担の軽減を図り、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を支援するため、予算の範囲内において交付する南阿蘇村アピアランスケア支援補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者

(3) がん治療等に起因する脱毛により医療用ウイッグを購入していること。

(4) 過去に他の市町村等から、同種の補整具について、購入費補助を受けていないこと。

(5) 村税及び国民健康保険税を滞納していない世帯であること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

3 補助金の交付回数は、補助対象者1人につき、1回とする。

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入をもって南阿蘇村アピアランスケア支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(1) がん治療を受けたこと又は現に受けていることを証明する書類

(2) 補整具の購入に係る領収書

(3) その他村長が必要と認めるもの

2 申請書の提出期限は、補整具を購入した日の翌日から1年以内とする。ただし、初年度限り、令和4年4月1日以後に購入したものも認めるとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 村長は、申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定しなければならない。

2 前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、南阿蘇村アピアランスケア支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、南阿蘇村アピアランスケア支援補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに、補助金を交付するものとする。

(関係台帳の整備)

第7条 村長は、補助金の交付の決定の状況を明らかにしておくため、南阿蘇村アピアランスケア支援補助金台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(個人情報の取扱い等)

第8条 村は、本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

医療用ウイッグ(同時購入した頭皮保護用ネットを含む。)の購入費等

補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(2万円を上限とする。)

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南阿蘇村アピアランスケア支援補助金交付要綱

令和5年6月16日 告示第59号

(令和5年6月16日施行)