○南阿蘇村子ども食堂運営支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども等に対して地域のボランティア等が無料又は低額で食事を提供する民間団体等の取組み(以下、「子ども食堂」という。)を支援するため、南阿蘇村内で子ども食堂を運営する団体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 本補助金は南阿蘇村内で実施される子ども食堂の取組みを対象とする。

2 本補助金の対象となる補助事業者の要件は以下のとおりとする。

(1) 第1項に規定する活動を既に行っていること。

(2) 第1項に規定する活動を申請年度内に開始すること。

(3) 本拠地又は事務所が南阿蘇村内にあること。

(4) 3名以上の構成員を有すること。

(5) 定款・会則等を備えていること。

(6) 活動時において、常駐できる責任者を配置し、食品衛生法ほか関係法令通知等を遵守し、管轄保健所の指導に従うとともに、所要の衛生管理を行っていること。

(7) 責任者とは別に、活動を補助するスタッフを1名以上配置していること。

3 前項までの規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象外とする。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 宗教的活動を目的とする場合

(3) 政治的活動を目的とする場合

(4) 個人に金品を支給する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、南阿蘇村長が不適と認める場合

(補助対象経費・補助上限額等)

第3条 本補助金の補助対象経費(以下「対象経費」という。)及び補助上限額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、南阿蘇村長が別に定める日までに南阿蘇村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 子ども食堂の概要等に関する調書(様式第4号)

(4) 定款又は会則

(補助金の決定)

第5条 南阿蘇村長は、第4条に規定する交付申請書を受理した場合は、内容について審査し、適当と認められる場合は、速やかに交付決定通知(様式第5号)により補助事業者あて通知する。

2 南阿蘇村長は、交付決定に当たり、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の変更交付申請)

第6条 第5条の規定により交付決定を受けた補助事業者は、事業内容に変更が生じる場合は、変更申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、南阿蘇村長あて提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第7号)

(2) 変更収支予算書(様式第8号)

(実績報告)

第7条 補助事業者は事業が完了した場合は実績報告書(様式第9号)に以下の書類を添付して南阿蘇村長あて提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第11号)

(3) 活動状況が分かる書類(写真等)

(4) 領収書等の事業に係る経費の支出を証する書類又はその写し

2 実績報告書等の提出期限は、事業を完了したときから1か月を経過した日又は3月31日(その日が閉庁日にあたるときは、その直前の閉庁日でない日)のいずれか早い日までとする。

(額の確定)

第8条 南阿蘇村長は、第7条に規定する実績報告書を受理した場合は、内容について審査し、その報告に係る活動成果が本補助金の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合、又は交付決定額を減額したときは、交付すべき補助金の額を交付確定通知書(様式第12号)により補助事業者あて通知する。

(補助金の交付方法)

第9条 第8条の交付確定通知を受けた補助事業者は、交付確定通知を受けた日から30日以内に補助金交付請求書(様式第13号)により請求することとする。

2 南阿蘇村長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、受理した日から起算して30日を経過する日までに交付確定額を請求書に指定の口座あて振り込むものとする。

3 南阿蘇村長は、助成活動の性質上、必要が認められる場合は、前項までの規定に関わらず、交付決定額について一括又は分割して概算払いにより交付することができる。

4 前項の概算払いを受けようとする補助事業者は、補助金等概算払請求書(様式第14号)により、南阿蘇村長あて請求することとする。

5 南阿蘇村長は、第3項の概算払い額を決定したときは、概算交付決定通知書(様式第15号)により補助事業者あて通知する。なお、支払いに係る規定は、第2項の規定を準用する。

(補助金の返還)

第10条 南阿蘇村長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。ただし、天災その他やむを得ない事情により活動の遂行ができなくなった場合は、その事情を考慮のうえ補助金の返還額について決定するものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用した場合

(2) 虚偽その他不正な手続きにより補助金の交付を受けた場合

(3) 概算払いを受けた場合において、変更手続きを経ずに、活動を途中で変更又は実施しなかった場合

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助上限額

補助率

○報償費

○需用費

○燃料光熱費(※)

○役務費

○使用料及び賃借料

○備品購入費

○その他南阿蘇村長が活動を実施するに際し、適当と認める経費

(※) 自宅等、子ども食堂以外の活動で使用する家屋等の光熱費は対象外(子ども食堂活動分として明確に切り分けができる場合のみ対象とする。)

(既設分)

子ども食堂1か所当たりの開催回数に応じて以下の額

定額

4~10回

50,000円

11回~20回

100,000円

21回~

150,000円


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南阿蘇村子ども食堂運営支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)