○南阿蘇村新阿蘇大橋展望所条例施行規則

令和5年6月16日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村新阿蘇大橋展望所条例(令和5年南阿蘇村条例第25号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、南阿蘇村新阿蘇大橋展望所使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により許可をしたときは、南阿蘇村新阿蘇大橋展望所使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用変更許可)

第3条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可の内容を変更しようとするときは、使用期間の初日の7日前までに南阿蘇村新阿蘇大橋展望所使用変更許可申請書(様式第3号)を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第4条 村長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させたときは、その理由その他必要な事項を記載した書面を使用者に交付するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により、既納の使用料を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、南阿蘇村新阿蘇大橋展望所(以下「展望所」という。)を使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 村長が管理上の必要により使用の許可を取り消したとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、南阿蘇村新阿蘇大橋展望所使用料還付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(現状変更の禁止等)

第6条 使用者は、展望所の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて使用してはならない。ただし、南阿蘇村新阿蘇大橋展望所現状変更申請書(様式第5号)を村長に提出し、その許可を受けた場合はこの限りでない。

2 村長は、前項ただし書の規定により許可をしたときは、南阿蘇村新阿蘇大橋展望所現状変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(原状回復)

第7条 使用者は、展望所の使用を終了し、又は条例第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に復し、係員の検査を受けなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。使用者の行う行事等のため入場する者も同様とする。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(3) 火災、盗難の発生予防に留意すること。

(4) 係員の指示に従うこと。

(事故の責任)

第9条 使用者は、施設及び設備の使用に関して生じた事故(設置又は管理の瑕疵に起因する事故を除く。)について、その責めを負うものとする。

(入場の制限等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 展望所における秩序を乱し又は乱すおそれがあると認められる者

(2) この規則又は係員の指示に違反した者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(施設内の物品販売等)

第11条 施設内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、展望所の管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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南阿蘇村新阿蘇大橋展望所条例施行規則

令和5年6月16日 規則第24号

(令和5年10月1日施行)