○南阿蘇村旧長陽西部小学校震災伝承館設置条例施行規則
令和5年6月16日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、南阿蘇村旧長陽西部小学校震災伝承館設置条例(令和5年南阿蘇村条例第26号(以下「条例」という)第12条の規定に基づき、南阿蘇村旧長陽西部小学校震災伝承館(以下、「伝承館」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 伝承館は次に掲げる業務を行う。
(1) 震災の記録に係る展示及び伝承に関すること。
(2) 伝承館の視察研修及びガイド(語り部含む)に関すること。
(3) 震災からの復興むらづくりの情報提供に関すること。
(4) 復興支援者や視察希望者及び来訪者の継続的な交流やイベントに資する業務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、伝承館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第3条 伝承館には、必要な職員を置くものとし、企画観光課職員を充ってあてる。
2 視察申込申請書の提出があった際は、企画観光課職員及び集落支援員等で対応するものとする。
(開館日等)
第4条 伝承館の開館時間は、平日の午前10時から午後4時までとし、視察研修申込書(様式第1号)による申込みがあった場合のみ供用することとする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(休館日)
第5条 伝承館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に認めたときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(見学料)
第6条 伝承館の見学料は無料とする。
(視察研修申込み)
第7条 熊本地震の記憶や伝承に係る展示物の見学や語り部プログラム等の実施にあたり、伝承館を利用する者(以下「利用者」という。)は、視察研修希望日の3日前までに、視察研修申込書(様式第1号)を村長提出しなければならない。ただし、村長が認める場合はこの限りではない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者(見学者及び伝承館に立ち入る者も含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた場所以外に無断で立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた設備及び器具以外は使用しないこと。また、無断で機器等を持ち込み使用しないこと。
(3) 許可なく建物又は施設内において物品を販売しないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) 許可なく広告類を掲示、配布しないこと。
(6) 定めた場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 建物又は付属設備を損傷し、滅失するおそれのあること。
(8) 物騒を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(9) 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれがあると認められる者を立ち入らせないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(利用許可の取消し等)
第10条 利用者が職員の指示に従わないものがあるときは、西部小への立入りを禁止又は撤去を命じることができる。
2 申請者が利用の取消しをしようとするときは、その旨を企画観光課に届け出なければならない。
(破損の届出等)
第11条 利用者は、施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
2 前項の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは、現状に復されていることの点検及び確認を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規定に定められるもののほか、伝承館の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。

