○南阿蘇村旧長陽西部小学校震災伝承館設置条例

令和5年6月16日

条例第26号

(設置)

第1条 平成28年熊本地震の震災経験や教訓を学び、震災の記憶や教訓を伝承する震災ミュージアムの地域拠点施設とするため、旧長陽西部小学校震災伝承館(以下、「伝承館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(用途)

第3条 伝承館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用途に供するものとする。

(1) 震災の記録に係る展示及び伝承に関すること。

(2) 伝承館の視察研修及びガイド(語り部含む)に関すること。

(3) 震災からの復興村づくりの情報提供に関すること。

(4) 復興支援者や視察希望者及び来訪者の継続的な交流やイベントに資する業務に関すること。

(5) その他伝承館の設置目的を達成するため、必要があると認める事業

(休館日)

第4条 伝承館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第5条 伝承館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(見学料)

第6条 伝承館における見学料は無料とする。

(指定管理者による管理)

第7条 伝承館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ村長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条及び第9条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により西部小の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が伝承館の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 伝承館の使用の許可及びその取消しに関する業務

(2) 第1条の設置目的を達成するために必要な業務

(3) 伝承館の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、伝承館の管理運営上村長が必要と認める業務

(利用料金)

第9条 第10条第1項の規定にかかわらず、伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に伝承館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった伝承館の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により伝承館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

南阿蘇村旧長陽西部小学校震災伝承館

南阿蘇村大字河陽4964番地

南阿蘇村旧長陽西部小学校震災伝承館設置条例

令和5年6月16日 条例第26号

(令和5年7月1日施行)