○南阿蘇村新阿蘇大橋展望所条例
令和5年6月16日
条例第25号
(設置)
第1条 平成28年熊本地震からの復興の象徴である新阿蘇大橋及び周辺の雄大な景観を求めて訪れる人々に対して防災意識の醸成を図るとともに、憩いの場及び交流人口の促進を図るため南阿蘇村新阿蘇大橋展望所「ヨ・ミュール」(以下「展望所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 展望所は、南阿蘇村大字河陽4368番地1に置く。
(業務)
第3条 展望所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 展望施設の管理
(2) 休憩施設の管理
(3) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業
(休館日)
第4条 展望所の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日以後の休日以外の最初の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に該当する日を除く。)
(使用時間)
第5条 展望所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(使用の許可)
第6条 展望所の使用に際し、物品の販売、その他の営利を目的とするときは、事前に村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 展望所における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 展望所の施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
(4) その他使用させることが展望所の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 前条第3号に該当することとなったとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 展望所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 第6条第1項の許可に関する業務
(3) 展望所の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が展望所の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった展望所の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により展望所の施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 展望所に係る指定管理者の候補者の選定その他の指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第6条、第9条、第13条関係)
種別 | 区分 | 使用料 |
物品販売行為 | 村内の業者及び生産者 | 販売収入額の20% |
村外の業者及び生産者 | 販売収入額の25% | |
その他の営利行為 | 営利行為を行うもの | 料金等収入額の10% |