○南阿蘇村文化財保存活用地域計画協議会設置要綱

令和5年3月24日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3の規定に基づく南阿蘇村文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)を作成及び変更するに当たり、広く関係者から意見を聴取するため、同法第183条の9第1項に基づき、南阿蘇村文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域計画の作成及び変更に関すること。

(2) 認定を受けた地域計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) その他地域計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 文化財の所有者

(2) 文化財関係団体の代表者

(3) 歴史及び文化財に関し識見を有する者

(4) 商工関係団体の代表者

(5) 観光関係団体の代表者

(6) 県職員

(7) 村職員

(8) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第7条 協議会は、第2条に掲げる事項の具体的な検討のため必要があるときは、ワーキンググループを設けることができる。

2 ワーキンググループは、第3条に掲げる委員又はその委員が所属する組織の構成員及び所掌事務に係る専門的知識等を有する者から、会長が選任する者により構成する。

(謝金等)

第8条 委員の活動に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

2 協議会に出席する際の交通費については、村の規定に準じて委員へ支払うものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会社会教育係において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

南阿蘇村文化財保存活用地域計画協議会設置要綱

令和5年3月24日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)