○南阿蘇村草原再生・あか牛復興プロジェクト推進協議会設置要綱

令和5年3月1日

訓令第2号

(設置目的)

第1条 エシカル消費に対応した「くまもとあか牛」の生産と草原環境維持、視察・体験観光を目的とした「エシカル畜産業」による地域活性化を図るため、南阿蘇村草原再生・あか牛復興プロジェクト推進協議会(以下「推進協議会」という)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) メタンガスの排出が少ないあか牛の生産者を応援できる体制の構築に関すること。

(2) 熊本の水資源を守る草原維持に向けた畜産の活用に関すること。

(3) 視察・研修を通じた平日観光需要の創出に関すること。

(4) その他、草原維持及びあか牛復興に資する取組に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会の構成員は、南阿蘇村、慶應大学大学院メディアデザイン研究科、熊本県畜産農業協同組合連合会、南阿蘇村商工会及び一般社団法人みなみあそむら観光局とする。

2 南阿蘇村の推進協議会構成員は、別表のとおりとする。

(会長及び副会長)

第4条 推進協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は村長をもって充て、副会長は推進協議会構成員の互選によって充てる。

3 会長は、推進協議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は会長が指名する者とする。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明の徴取、若しくは資料の提出を求める事ができる。

(専門部会)

第6条 会長は、推進協議会の下に専門部会を設置し、第2条に定める所掌事項に対する具体的な検討等をさせることができる。

2 専門部会は、推進協議会構成員及びプロジェクトを共同する企業、団体等をもって充てる。

3 専門部会に部会長を置き、推進協議会構成員の互選をもって充てる。

4 専門部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会の会議の議長となる。

5 専門部会長に事故あるとき、又は専門部会長が欠けたときは、あらかじめ専門部会長が指名する者がその職務を代理する。

6 専門部会の会議は、専門部会長が招集する。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、政策企画課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

村長

政策企画課長

農政課長

水・環境課長

産業観光課長

南阿蘇村草原再生・あか牛復興プロジェクト推進協議会設置要綱

令和5年3月1日 訓令第2号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月1日 訓令第2号