○南阿蘇村畑地耕作促進補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、耕作放棄地の解消と、経営規模拡大、更に畑地の利用促進による有効活用を図るため、畑地の借り手農家に対して、予算の定めるところにより、畑地耕作促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に住所を有する就農者とする。
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、所有権の移転又は利用権の設定を受ける者が貸人の子又は孫である場合は補助金の交付対象にしないものとする。
(対象畑地)
第4条 補助金の交付の対象となる畑地(以下「対象畑地」という。)は、次の各号のいずれにも該当する畑地とする。
(1) 補助金の交付対象者が、畑地を耕作するために所有権の移転又は利用権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地法(昭和27年法律第229号)の規定する利用権をいう。)の設定に関する契約を新規に締結した畑地
(2) その他本事業の趣旨に照らして村長が適当であると認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表により算出した額とする。ただし、対象面積に1アール未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
区分(台帳地目) | 一筆あたりの畑地面積の範囲 | 10アール当たり補助金額 |
畑 | 500m2以下 | 5,000円 |
501m2~1,000m2 | 4,000円 | |
1,000m2以上 | 3,000円 |
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付対象となる利用権の設定をした日の属する年度の3月31日までに、南阿蘇村畑地耕作促進補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた対象畑地において、所有権の移転又は利用権の設定に関する契約を交付の要件である期間満了前に解除又は解約したときは、解除又は解約の日から交付の要件である期間満了となるはずであった期間までを返還対象期間とする。この場合において、返還金の算出方法は月割とする。
(返還免除)
第12条 災害による畑地の崩壊、公共の用に供するための買収又は交付を受けた者の死亡等、利用権の設定を受けた者の責めによらない理由により畑地を返還した場合は補助金の返還を免除する。
2 前条第1項の規定により補助金を返還することとなった場合、返還の日から交付の要件である期間満了日となるはずであった日までの期間が6箇月未満の場合は返還を免除する。
3 前項の返還免除を受けた畑地について、返還免除を受けた期間内に再度利用権の設定を行う場合の利用権の設定期間満了日は、返還免除を受けた期間の利用権の設定期間満了日となるはずであった日までとし、補助金は交付しない。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。