○南阿蘇村畑地耕作促進補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、耕作放棄地の解消と、経営規模拡大、更に畑地の利用促進による有効活用を図るため、畑地の借り手農家に対して、予算の定めるところにより、畑地耕作促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に住所を有する就農者とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、所有権の移転又は利用権の設定を受ける者が貸人の子又は孫である場合は補助金の交付対象にしないものとする。

(対象畑地)

第4条 補助金の交付の対象となる畑地(以下「対象畑地」という。)は、次の各号のいずれにも該当する畑地とする。

(1) 補助金の交付対象者が、畑地を耕作するために所有権の移転又は利用権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地法(昭和27年法律第229号)の規定する利用権をいう。)の設定に関する契約を新規に締結した畑地

(2) その他本事業の趣旨に照らして村長が適当であると認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表により算出した額とする。ただし、対象面積に1アール未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

区分(台帳地目)

一筆あたりの畑地面積の範囲

10アール当たり補助金額

500m2以下

5,000円

501m2~1,000m2

4,000円

1,000m2以上

3,000円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付対象となる利用権の設定をした日の属する年度の3月31日までに、南阿蘇村畑地耕作促進補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 村長は、前条に基づく交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、南阿蘇村畑地耕作促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は事業が完了したときの、実績報告は第6条の規定(様式第1号)により補助金の交付の申請をもってこれに代えるものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 申請者は事業が完了したときの、補助金の額の確定通知は第7条の規定(様式第2号)により補助金の交付決定の通知をもってこれに代えるものとする。

(交付請求)

第10条 申請者は、前条に規定する補助金の額の確定を受けたときは、南阿蘇村畑地耕作促進補助金交付請求書(様式第3号)に南阿蘇村畑地耕作促進補助金交付決定通知書の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(返還)

第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた対象畑地において、所有権の移転又は利用権の設定に関する契約を交付の要件である期間満了前に解除又は解約したときは、解除又は解約の日から交付の要件である期間満了となるはずであった期間までを返還対象期間とする。この場合において、返還金の算出方法は月割とする。

2 前項各号の規定により返還を求められた者は、南阿蘇村畑地耕作促進補助金返還申出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(返還免除)

第12条 災害による畑地の崩壊、公共の用に供するための買収又は交付を受けた者の死亡等、利用権の設定を受けた者の責めによらない理由により畑地を返還した場合は補助金の返還を免除する。

2 前条第1項の規定により補助金を返還することとなった場合、返還の日から交付の要件である期間満了日となるはずであった日までの期間が6箇月未満の場合は返還を免除する。

3 前項の返還免除を受けた畑地について、返還免除を受けた期間内に再度利用権の設定を行う場合の利用権の設定期間満了日は、返還免除を受けた期間の利用権の設定期間満了日となるはずであった日までとし、補助金は交付しない。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南阿蘇村畑地耕作促進補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)