○南阿蘇村環境保全審議会運営要綱
令和5年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村環境保全条例(平成17年南阿蘇村条例第124号)第6条の規定に基づいて設置する南阿蘇村環境保全審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 自然環境の保全に関する重要事項
(2) 水質の汚濁、騒音その他の公害を防止するための具体的な対策に関する重要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全上必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 審議会委員(以下「委員」という。)は、村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、村長が委嘱する。
3 第2項に規定する委員の他に、必要に応じて学識経験者のうちから、村長が有識者委員(以下「有識者委員」という。)を委嘱することができる。
(任期)
第4条 前条第2項に規定による委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、団体の代表者及び公職にあることにより委員を委嘱された場合において、その職を退いたときには、その委嘱が解かれたものとする。
3 有識者委員の任期は、必要な期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議の事案に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
4 前3項の規定にかかわらず、有識者委員で構成する有識者会議を開催することができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境担当課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。