○南阿蘇村結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内において南阿蘇村結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 婚姻日 婚姻の届出をした日をいう。
(2) 初年度 第5条第1項の規定による補助金の承認申請日(以下「承認申請日」という。)が属する年度をいう。
(3) 継続年度 初年度の次の年度をいう。
(4) 新婚夫婦 承認申請日の前年度の3月1日から当該年度の3月31日までの間に婚姻日のある夫婦をいう。
(5) 継続補助対象夫婦 継続年度にある夫婦のうち初年度に第5条第2項の規定による承認を受けているものをいう。
(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体により、学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する夫婦のうちいずれか一方のものとする。
(1) 新婚夫婦又は継続補助対象夫婦であること。
(2) 前年(承認申請日が4月から6月までの間にある場合は前々年)の夫婦の所得(所得証明書に記載された所得の額をいう。以下同じ。)を合算した額(以下「前年の世帯所得」という。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、夫婦の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した所得額が500万円未満であること。
(3) 婚姻日において、夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。
(4) 対象となる住居が南阿蘇村内にあり、承認の申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票上の住所が当該住居にあること。
(5) 夫婦の双方が前年度以前にこの補助金又は他の市町村(特別区を含む。)におけるこれに相当する補助金等を受けたことがある者でないこと。
(6) 夫婦の双方に村税等の滞納がないこと。
(7) 夫婦が属する世帯を構成する者に、南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員がないこと。
(8) 次条に規定する補助対象経費について、村が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 住宅取得費用 婚姻日から起算して1年前の日以後に婚姻を機に新たに契約した、住宅の購入又は新築に要した費用(土地の取得、賃借等に要する費用、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用を除く。)
(2) 住宅賃借費用 婚姻を機に新たに契約した住宅の賃借に要した費用及び既に契約済みの住宅で婚姻日若しくは婚姻を機に同居を始めた日以後の住宅の賃借に要した費用のうち賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(住宅の契約日から婚姻日又は同居を始めた日までの期間に係る賃料を除く。)
(3) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払いに係る実費その他の婚姻に伴う引越しに係る費用
(1) 婚姻の日における夫及び妻の年齢がいずれも39歳以下である対象世帯(次号に規定する対象世帯を除く。) 30万円
(2) 婚姻の日における夫及び妻の年齢がいずれも29歳以下である対象世帯 60万円
3 各年度における補助金の限度額は、初年度にあっては前項各号に掲げる額を、継続年度にあってはその額から初年度に交付された補助金の額を除いた額を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の承認)
第5条 補助金の承認を受けようとする者(初年度にある者に限る。以下「承認申請者」という。)は、南阿蘇村結婚新生活支援事業補助金承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 承認申請者が属する世帯の全員の記載がある住民票の写し
(2) 戸籍謄本
(3) 承認申請者及びその配偶者に係る所得証明書
(4) 承認申請者及びその配偶者に係る村税等の完納証明書
(5) 貸与型奨学金の返還額が確認できる書類(貸与型奨学金の返還を現に行っている場合に限る。)
(6) 住宅の売買契約書、工事請負契約書その他の契約内容が確認できる書類(補助対象経費が住宅取得費用である場合に限る。)
(7) 住宅の賃貸借契約書の写し(補助対象経費が住宅賃借費用である場合に限る。)
(8) 引越費用の額が確認できる書類(補助対象経費に引越費用が含まれる場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(2) 領収書その他支払った額が確認できる書類
(3) 住宅手当等支給額証明書(様式第6号)その他支給を受けた助成金等の額が確認できる書類(承認者又はその配偶者に対し助成金等が支給されている場合に限る。)
(4) 承認者が属する世帯の全員の記載がある住民票の写し
(5) 承認者及びその配偶者に係る村税等の完納証明書
(6) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第10条 村長は、承認者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の承認又は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の承認又は交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。
(報告等)
第11条 村長は、必要があると認めたときは、承認者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 承認者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。