○南阿蘇村多文化共生推進連絡協議会設置要綱

令和5年3月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村に在住する外国人が心身ともにより豊かな暮らしを送ることができるよう、村や村内関係事業者等が生活環境の整備や支援を行うため必要な情報交換を行うことを目的に設置する南阿蘇村多文化共生推進連絡協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 外国人の在留状況に関すること。

(2) 在留外国人の生活環境に関すること。

(3) 在留外国人の生活支援に関すること。

(4) その他在留外国人に関すること。

(組織)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村内関係団体代表等

(2) 行政関係者

(3) 前2号に掲げるもののほか村長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各一人置く。

2 会長は村長とする。

3 副会長は、委員の互選により選出する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、この告示の施行の日以後最初に開催する会議は、村長が招集するものとする。

(関係者の出席)

第7条 会長は必要があると認めたときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、政策企画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

南阿蘇村多文化共生推進連絡協議会設置要綱

令和5年3月1日 告示第18号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和5年3月1日 告示第18号