○南阿蘇村運送事業者等燃料費支援給付金交付要綱

令和5年3月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大及び経済情勢の変動による原油価格の高騰の影響を受けた本村の区域内(以下「村内」という。)において道路貨物運送事業等を営む者で、事業活動に支障が生じている村内に本社を有するもの(以下「運送事業者等」という。)に対し、事業活動の継続を支援するため、予算の範囲内で交付する南阿蘇村運送事業者等燃料費支援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の交付対象者)

第2条 給付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす運送事業者等とする。

(1) 道路貨物運送事業等に必要な許可又は認定を全て有していること。

(2) 給付金受領後も事業活動を継続する意思があること。

(3) 南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当しないこと。

(4) 村税等を滞納していないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

(交付対象車両)

第3条 給付金の交付の対象となる車両(以下「対象車両」という。)は、次に掲げる要件を満たす車両とする。

(1) 令和5年1月1日(以下「基準日」という。)において、交付対象者が所有(リース契約を含む。)する車両の自動車検査証の使用の本拠の位置の欄に村内の住所が記載されているもの

(2) 道路貨物運送事業等の用に供する自動車で、自動車検査証の自家用・事業用の別が事業用になっているもの

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、交付対象者が所有する対象車両の台数に、次の表に定める給付額を乗じて得た額とし、1事業者当たりの上限額を50万円までとする。

対象車両の種類(最大積載量)

1台当たりの給付金の額

中・大型貨物車両(4t以上~)

44千円

小型貨物車両(4t未満)

21千円

(給付金の申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村運送事業者等燃料費支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する道路貨物運送事業等に必要な許可又は認定に関する要件を備えていることを証する書類

(2) 南阿蘇村運送事業者等燃料費支援給付金対象車両所有台数申告書(様式第2号)

(3) 対象車両所有確認書(様式第3号)

(4) 前号に記載した対象車両の自動車検査証の写し

(5) 村税等に滞納のないことを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、1事業者につき1回に限るものとする。

(給付金の交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請の内容及びその実情につき十分な審査を行い、給付金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により給付金の交付の可否を決定したときには、南阿蘇村運送事業者等燃料費支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の交付)

第7条 前条の規定により給付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、村長が定める期限までに南阿蘇村運送事業者等燃料費支援給付金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、交付決定者に対し、速やかに給付金を交付するものとする。

(給付金の返還)

第8条 村長は、給付金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、南阿蘇村運送事業者等燃料費支援給付金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)の定めるところによる。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南阿蘇村運送事業者等燃料費支援給付金交付要綱

令和5年3月1日 告示第9号

(令和5年3月1日施行)