○水道料金滞納整理事務取扱要綱

令和5年3月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村給水条例(平成17年南阿蘇村条例第171号。以下「条例」という。)第31条に規定する水道料金を納期限までに納入しない者に対する滞納整理事務及び条例第38条に規定する給水の停止について定めるものとする。

(督促)

第2条 村長は、水道料金を当初の納期限までに納入しない者に対し、当初の納期限から20日以内に、督促状により、再度納期限を定めて督促する。

2 前項の督促状に定める納期限は、督促状を発する日から10日後(南阿蘇村の休日を定める条例(平成17年南阿蘇村条例第2号)第1条に規定する日(以下「村の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い村の休日でない日)とする。

(催告)

第3条 村長は、水道料金を督促状に定める納期限までに納入しない者に対し、催告書により、再度納期限を定めて催告する。ただし、催告は、省略すること又は繰り返し発することができる。

2 前項の催告書に定める納期限は、催告書を発する日から10日後(その日が村の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い村の休日でない日)とする。

(停水予告)

第4条 村長は、水道料金を督促状又は催告書の納期限までに納入しない者その他停水予告を必要と認める者に対し、給水停止予告通知書(様式第1号)により、再度納期限を定めて給水停止の執行を予告することができる。

2 前項の給水停止予告通知書に定める納期限は、給水停止予告通知書を発する日から10日後(その日が村の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い村の休日でない日)とする。

(停水日通知)

第5条 村長は、水道料金を給水停止予告通知書の納期限までに納入しない者に対し、給水停止通知書(様式第2号)により、給水停止の執行日を通知することができる。

2 前項の給水停止通知書は、給水停止の執行日の7日前までに送付しなければならない。

(給水停止)

第6条 村長は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び条例第38条第1号の規定に基づき、前条の規定により通知した納入期限日までに未納料金(当初の納期限を経過した水道料金で未納のものをいう。以下同じ。)を全額納付しない者について、給水停止を執行し、給水停止執行通知書(様式第3号)により通知することができる。

(給水停止の解除)

第7条 村長は、前条の規定により給水停止を執行された者が、未納料金を全額納付した場合に限り、当該給水停止を解除する。

(給水停止の猶予)

第8条 給水停止の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条又は第11条第3項の規定にかかわらず給水停止の執行を猶予することができる。

(1) 未納料金の一部を納付し、かつ、未納料金の残額の分割納付の誓約書の提出があり、村長がこれを承認したとき。

(2) 天災その他やむを得ない事情により水道料金の納付が困難と認められる場合で、未納料金の分割納付の誓約書の提出があり、村長がこれを承認したとき。

2 前項の規定により給水停止の執行を猶予された者が、現に給水停止の執行を受けている場合は、前条の規定にかかわらず給水停止を解除することができる。

(分割納付の誓約の承認)

第9条 分割納付の誓約については、その納付計画が原則として次の各号の全てに該当する場合に限り、これを承認することができる。

(1) 財産状況又は支払能力の応じた額の水道料金を納付する計画であること。

(2) 誓約後に水道料金の請求が見込まれる場合(誓約後に当初の納期限が到来する場合を含む。)は、誓約後の請求分を当初の納期限までに納付することが、前号の納付計画に含まれること。

(給水停止の猶予の取消し)

第10条 第8条第1項の規定により給水停止の執行の猶予を受けた者が誓約した内容を履行しないときは、当該給水停止の執行の猶予を取り消し、猶予取消通知書により、給水停止の執行日を通知することができる。

2 前項の猶予取消通知書は、給水停止の執行日の7日前までに送付しなければならない。

3 第1項の規定により通知した給水停止の執行日の前日までに誓約した内容を履行しない者に対しては、給水停止を執行することができる。

4 第1項に規定する給水停止の執行の猶予の取消しを受けた者が、第8条第2項の規定により給水停止の解除を受けた者であるときは、第1項に規定する通知を省略し、直ちに給水停止を再執行することができる。

(分割納付の承認の取消し)

第11条 第8条第1項の規定により給水停止の執行の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、分割納付の承認及び給水停止の執行の猶予を取り消し、契約不履行時における給水停止通知書(様式第4号)により、給水停止の執行日を通知する。

(1) 財産状況又は支払能力等の変化により、その分割納付を継続することが適当でないと認めるとき。

(2) 誓約した分割納付の不履行を繰り返したとき。

(3) その他村長が必要と認めるとき。

2 前項の契約不履行時における給水停止通知書は、給水停止の執行日の7日前までに送付しなければならない。

3 第1項の規定により通知した給水停止の執行日の前日までに未納料金を全額納付しない者に対しては、給水停止を執行することができる。

4 第1項に規定する分割納付の承認の取消しを受けた者が、第8条第2項の規定により給水停止の解除を受けた者であるときは、第1項に規定する通知を省略し、直ちに給水停止を再執行することができる。

(法的措置)

第12条 村長は、水道料金を督促状の納期限までに納入しない者に対しては、第3条から前条までの規定にかかわらず、訴えの提起又は支払督促の申立て等の法的措置をとることができる。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月3日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

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水道料金滞納整理事務取扱要綱

令和5年3月1日 告示第8号

(令和5年10月3日施行)