○立野ダム周辺かわまちづくり協議会設置要綱

令和5年2月1日

告示第6号

(設置)

第1条 南阿蘇村が源流の白川における立野ダム周辺かわまちづくり計画を策定するため、計画に必要な内容と利活用及び維持管理の在り方について検討及び協議する立野ダム周辺かわまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(掌握事務)

第2条 協議会は、立野ダム周辺かわまちづくり計画の策定について必要な事項を協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 公共的団体等の代表者又は役員

(3) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(協議会)

第5条 協議会に、会長、副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて村長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 村長は、必要があると認めるときに委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会は第1条に掲げる目的に関する事項を専門的に調査・検討するため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が任命した者をもって組織する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会員の互選によって選出する。

5 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。

6 部会の会議は、村長が招集する。

7 部会は、会長の承認を得て解散することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、政策企画課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

立野ダム周辺かわまちづくり協議会設置要綱

令和5年2月1日 告示第6号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和5年2月1日 告示第6号