○南阿蘇村指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
令和5年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請に係る指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2及び法第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30に掲げる場合には、施行規則に定める事項のほか、次に掲げる事項について公示するものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(指定介護予防支援の委託の届出)
第8条 省令第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)届出書(様式第7号)により行うものとする。
(施行の細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(南阿蘇村指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 南阿蘇村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成23年南阿蘇村規則第4号)
(2) 南阿蘇村指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成24年南阿蘇村規則第4号)