○村有温泉施設等売却に係る公募型プロポーザル審査会設置要綱

令和4年12月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 村が所有する温泉施設等の売却にあたり、プロポーザル方式により最も適したものの特定を厳正かつ公平に行うため、村有温泉施設等売却に係る公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次にあげる事項を処理するものとする。

(1) 企画提案書等の審査及び買受候補者の特定に関すること。

(2) その他プロポーザルの審査に必要な事項

(組織)

第3条 審査会の委員は、副村長、総務課長、政策企画課長、産業観光課長、水・環境課長、農政課長、建設課長、教育委員会事務局長、その他必要と認めるものとする。

2 委員の任期は前条に規定する所掌事務が終了した時までとする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副村長をもって充て、副会長は総務課長をもって充てる

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、会議を招集し会議の議長となる。

2 審査会の会議は、会長及びその他の委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、産業観光課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が決める。

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

村有温泉施設等売却に係る公募型プロポーザル審査会設置要綱

令和4年12月1日 訓令第17号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和4年12月1日 訓令第17号