○南阿蘇村SDGs推進本部設置要綱
令和4年10月3日
訓令第12号
(目的)
第1条 持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、村施策の総合的推進を図るため、庁内関係部局による南阿蘇村SDGs推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、村長、副村長、教育長及び各課長をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 副本部長は、副村長及び教育長をもって充てる。
(所管事項)
第3条 本部は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の事項を行う。
(1) SDGsの理念の普及、理解の促進に関すること。
(2) SDGsの達成に向けた取組の推進に関すること。
(3) その他第1条の目的を達成するために必要なこと。
(会議)
第4条 本部長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
(ワーキンググループ)
第5条 第3条の所管事項に関する連絡調整を行うため、本部にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、政策企画課員及び各課長が選任した各課員1人をもって組織する。
3 ワーキンググループ長は、政策企画課長をもって充てる。
4 ワーキンググループは、必要に応じてワーキンググループ長が招集する。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、政策企画課に置く。
附則
この訓令は、令和4年10月3日から施行する。