○南阿蘇村「週休2日試行工事」実施要領

令和4年9月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 建設業では若手技術者や技能労働者の確保・育成を中心とした将来の担い手確保が重要な課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。そのため、建設業での週休2日の取得が可能な環境づくりを推進し、中長期的な担い手の確保を目的とする「週休2日試行工事」の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 用語の定義については、次のとおりとする。

(1) 受注者希望型 週休2日試行工事の対象のうち、受注者が週休2日による工事実施を希望し、受発注間で協議が整った場合をいう。

(2) 週休2日 本村が試行する受注者希望型の「週休2日試行工事」における「週休2日」とは、4週6休以上の休日(現場閉所)を確保することをいう(曜日の特定はない)

(3) 休日(現場閉所) 1日を通して現場や現場事務所が閉所(作業を一切行わないこと)された状態をいう。ただし、以下の作業は現場での作業に該当しない。

 臨機の措置(異常気象地頭における現場対応等)

 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業

 資材納入、交通誘導、調査業務、運搬業務等の建設工事の請負契約に該当しない下請負人等が行う作業

 その他、受発注者の協議により必要と認められた作業

(4) 現場閉所率 対象期間における休日(現場閉所)の割合であり、休日(現場閉所)の日数を対象期間の日数で割った率をいう。なお、現場閉所率は、少数第2位以下切捨てとする。

(対象工事)

第3条 南阿蘇村が発注する建設工事のうち、「受注者希望型」方式によるものとする。ただし、以下の工事は対象外とする。

(1) 工期や作業工程に制約がある工事

(2) 緊急を要する工事(災害復旧工事など)

(3) 施工箇所が点在する維持補修工事(道路維持補修委託など)

(4) 契約工期が1箇月に満たない工事

(5) その他発注者が指定する工事

(対象期間)

第4条 工事着手日から工事完成日までの期間をいう。ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、余裕期間を設定した工事における余裕期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は対象期間に含まない。

(発注手続)

第5条 発注手続については、次の各号のとおりとする。

(1) 当初設計については、第8条に示す週休2日による労務費等の補正をせず積算し発注する。

(2) 特記仕様書に、受注者希望型の「週休2日試行工事」であることを明示する。(別紙1)

(試行内容)

第6条 試行内容については、次の各号のとおりとする。

(1) 受注者による意思表示 受注者は、契約後速やかに「週休2日試行工事」実施の意向について、協議簿等の書面により監督員と協議し、実施の有無を決定する。ただし、週休2日実施に伴う工期の変更は認めないこととする。

(2) 休日(現場閉所)取得計画実績表の提出 受注者は、施工計画書提出時に週休2日取得の計画日が確認できる「休日(現場閉所)取得計画実績表」(別紙2)を監督員に提出する。休日(現場閉所)取得計画実績表の作成に当たっては、第4条「休日(現場閉所)」を反映させることとする。なお、追加工事等に伴い工期が変更となる場合は、その都度、休日(現場閉所)取得計画実績表(変更)を監督員に提出しなければならない。

(3) 看板等による表示 受注者は公衆の見やすい現場に週休2日試行工事である旨を明示する。(別紙3)

(4) 実施報告 受注者は、休日(現場閉所)取得計画実績表により休日(現場閉所)の実施状況をとりまとめ、毎月、監督員に提出する。

(5) 現場閉所の確認方法 監督員は、受注者から提出された休日(現場閉所)取得計画実績表により休日(現場閉所)の実施状況を確認する。また、発注者の指示により、休日の取得状況が確認できる書類(工事日誌や出勤簿等)の提示を求められた場合には提示する。

(変更契約)

第7条 契約に変更が生じる場合には、次の各号のとおりとする。

(1) 変更協議

 不測の事態等によりやむを得ず、予定している休日に作業を行うことが発生する場合には、事前に振替日を監督員へ報告の上、承諾を受けること。

 設計変更により工期が変更となる場合には、その都度、変更した休日(現場閉所)取得計画実績表を監督員に提出すること。

(2) 変更契約 変更契約後、工事完成日まで、所定の現場閉所率を下回らないように留意すること。また、現場閉所の達成状況が確認後4週6休に満たないもの、及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかったもの(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む)については、変更の対象としない。

(間接工事費等の補正)

第8条 間接工事費等の補正に当たっては、休日(現場閉所)の達成状況に応じて、別に示す補正係数を、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて、変更契約時に補正するものとする。(別紙4)

(その他)

第9条 この訓令に定めのない事項については、必要に応じて受発注者の協議により定めるものとする。

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

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南阿蘇村「週休2日試行工事」実施要領

令和4年9月1日 訓令第11号

(令和4年9月1日施行)