○南阿蘇村使用料等審議会設置要綱
令和4年9月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 村が定める使用料及び手数料等の適正化を図るため、南阿蘇村使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、前条に定める事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱した8人以内をもって組織する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 学識経験者
(3) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。