○南阿蘇村使用料等審議会設置要綱

令和4年9月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 村が定める使用料及び手数料等の適正化を図るため、南阿蘇村使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、前条に定める事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱した8人以内をもって組織する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

南阿蘇村使用料等審議会設置要綱

令和4年9月1日 訓令第10号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和4年9月1日 訓令第10号