○南阿蘇村飼料高騰対策支援事業交付金交付要綱

令和4年12月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及びウクライナ情勢に伴い輸入穀物価格の上昇等により、配合飼料の高騰の影響を受けて経営の安定に支障が生じている畜産業者に対し予算の範囲内において交付する南阿蘇村飼料高騰対策支援事業交付金(以下「交付金」という。)に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村交付規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人その他の団体とする。

(1) 村内に住所(法人その他の団体にあっては、本店又は主たる事業所)を有していること。

(2) 現に畜産業を営んでいること。

(3) 肉用牛又は乳用牛を飼育していること、若しくは排卵鶏を100羽以上飼育していること。

(4) 支援金の交付申請時において、支援金の交付に係る事業(以下「対象事業」という。)を継続して実施し、引き続き村内で対象事業を継続して実施する意思を有していること。

(5) 対象事業を営むに当たって関係する法令及び条例等を遵守していること。

(6) 村税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、支援金の交付を受けようとする者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 村の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(交付金の額等)

第3条 交付金の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める金額を合計した額とする。

2 交付金の交付は、交付対象者1件につき1回とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により交付金の交付を申請しようとするときは、令和5年3月15日までに、南阿蘇村飼料高騰対策支援事業交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 肉用牛及び乳用牛、排卵鶏の飼育頭数を確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により交付金の交付の可否を決定し、南阿蘇村飼料高騰対策支援事業交付金(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知が交付金の交付を決定するものであるときは、当該通知に定める交付金の額は、規則第14条の規定により確定した交付金の額とし、当該通知をもって同条に規定する通知があったものとみなす。

(報告及び立入調査)

第6条 村長は、必要があると認めるときは、交付金の交付の決定をした者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者に対し、交付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定がされた交付金については、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

区分

金額

肉用牛、乳用牛

1頭につき 8,100円

排卵鶏

1羽につき 100円

備考

1 乳用牛又は肉用牛は、幼牛を含む。

2 乳用牛又は肉用牛は、預託しているものを含まない。

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南阿蘇村飼料高騰対策支援事業交付金交付要綱

令和4年12月1日 告示第101号

(令和4年12月1日施行)