○南阿蘇村外部の労働者等からの通報等に関する要綱

令和4年12月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえて、外部の労働者等からの法に基づく公益通報及びその他の法令違反等に関する通報等を適切に取り扱うため、通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 労働者等 法第2条第1項に規定する者をいう。ただし、南阿蘇村職員等からの内部通報に関する要綱(令和4年南阿蘇村告示第99号)第2条第1号に規定する職員等を除く。

(2) 外部公益通報 労働者等が法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)に関し、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する本村の機関に対して行う同法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(3) 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等を行う事務を所管する課(課に相当する組織を含む。)をいう。

(4) 通報者 外部公益通報を行う者をいう。

(外部公益通報受付窓口)

第3条 通報者から外部公益通報及び外部公益通報に関する相談を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に設置し、総括通報等責任者として、副村長がこれを総括する。

2 通報窓口の職員は、自らが関係する外部公益通報その他の利益相反関係を有する案件についての通報等への対応には関与してはならない。

(外部公益通報の方法)

第4条 外部公益通報は、原則として、文書、電子メール、ファクシミリ又は面談等の方法により行わなければならない。

2 通報は、原則として実名により行うものとする。ただし、通報対象事実が客観的に証明できる資料等がある場合は、匿名により行うことを妨げない。

3 通報窓口は、通報者が外部公益通報の到着を確認できない方法によって通報等がなされた場合において、その到着を確認したときは、速やかにその旨を当該通報者に通知しなければならない。ただし、当該外部公益通報が匿名で行われたときは、この限りでない。

4 通報窓口は、外部公益通報を受け付けたときは、外部公益通報受付票(様式第1号。以下「受付票」という。)に所定の事項を記載し、所管課の長に送付するとともに、その写しを保管しなければならない。

(外部公益通報の受理等)

第5条 所管課の長は、受付票の送付を受けたときは、その内容を審査の上、受理するか否かを決定し、外部公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、速やかに通報者に通知するものとする。

2 所管課の長は、前項の規定による通知をしたときは、通知書の写しを通報窓口に送付しなけらばならない。

3 所管課の職員は、自らが関係する外部公益通報その他の利益相反関係を有する案件についての通報等への対応には関与してはならない。

(教示)

第6条 通報窓口又は所管課の長は、通報対象事実が本村の処分又は勧告等を行う権限に属さないものであると認められる場合は、通知書により、当該通報に係る処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。

(調査の実施)

第7条 所管課の長は、外部公益通報を受理したときは、当該通報に係る通報対象事実について、速やかに必要かつ相当と認められる方法により調査を行わなければならない。

2 所管課の長は、調査が終了したときは、外部公益通報調査結果報告書(様式第3号)により、速やかに村長に報告しなければならない。

(調査結果に基づく措置等)

第8条 村長は、前条第2項の規定による報告を受けた場合において、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他必要な措置を講じるものとする。

2 村長は、前項の措置を講じたときは、外部公益通報調査(措置)結果通知書(様式第4号)により、前条第1項の調査の結果及び前項の措置の結果を速やかに通報者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による通知を行うに当たっては、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。

(通知等の例外)

第9条 第5条第1項第6条及び第8条第2項の規定による通知等について、通報者が通知を希望していない場合及び匿名による通報である場合は、通知等を省略することができる。

(協力義務等)

第10条 職員は、外部公益通報に関し、他の行政機関その他の公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。

2 通報対象事実に係る所管課が複数あるときは、各所管課の長は、連携して調査を行う等相互に協力しなければならない。

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第11条 通報等への対応に関与した職員は、職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、業務に従事しなくなった後も、同様とする。

2 通報窓口及び所管課における通報等への対応に際する秘密保持及び個人情報の保護に関しては、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法令その他関係法令等に従うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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南阿蘇村外部の労働者等からの通報等に関する要綱

令和4年12月1日 告示第100号

(令和4年12月1日施行)