○南阿蘇村マイナンバーカード普及促進商品券事業実施要綱

令和4年10月17日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村(以下「村」という。)が発行するマイナンバー商品券(以下商品券」という。)をマイナンバーカードの取得者に対して交付することにより、マイナンバーカードの普及促進及び新型コロナウイルス感染症により停滞した村内地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) マイナンバーカード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される取引をいう。

(3) 取扱事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和4年10月1日(以下「基準日」という。)時点において南阿蘇村に住所を有し、マイナンバーカードを所有する者(基準日に運用中のものに限る。)

(2) 基準日に南阿蘇村に住所を有し、令和4年10月2日以降マイナンバーカードの継続利用手続を完了した者

(3) 基準日に南阿蘇村に住所を有し、マイナンバーカードの一時停止手続きをした者のうち、令和4年10月2日から令和5年1月25日までに一時停止解除手続が完了した者

(4) 令和4年12月28日までにマイナンバーカードの申請を行い、令和5年1月25日までに南阿蘇村でマイナンバーカードの交付を受けた者。ただし、南阿蘇村役場のマイナンバーカード申請窓口以外で申請を行った場合の申請日においては、地方公共団体情報システム機構で申請書が正式に受理された日とする。

2 前項の規定にかかわらず、商品券を交付するときに、村外へ転出し、又は死亡している場合は、交付対象者から除く。

(交付額)

第4条 村は、この告示に定めるところにより交付対象者に商品券を交付する。

2 商品券の交付額は、交付対象者1人につき、5,000円とする。

3 商品券の1枚当たりの額面は、500円とする。

(商品券の使用範囲等)

第5条 商品券は、交付対象者と取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、令和4年11月1日から令和5年1月31日までの間とする。

3 特定取引に使用された商品券の額面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いものの購入

(2) 生命保険料、損害保険料等の保険料の支払

(3) たばこの購入

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項第1号を除く。)に規定する営業において提供される役務に対する支払

(5) 土地、若しくは家屋の購入又は家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払

(6) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の支払

(7) 所得税、住民税等の国又は地方公共団体への支払

(8) その他この告示の目的にそぐわないもの

(交付方法)

第6条 村長は、次の各号に掲げる交付対象者に対し、当該各号に定める方法により商品券を支給する。

(1) 第3条第1号又は第3条第3号に該当する者 郵送により支給する。

(2) 第3条第2号に該当する者 継続利用又は一時停止解除手続申請時に住民福祉課窓口で支給する。

(3) 第3条第4号に該当する者 マイナンバーカード交付時に住民福祉課窓口で支給する。

2 前項の手法により支給できなかった交付対象者については、村長が別に定める手法により支給することとする。

(取扱事業者の登録)

第7条 村は、令和4年10月17日から令和4年10月28日までの間に取扱事業者を随時募集するものとする。

2 取扱事業者は、取扱事業者登録申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、村に申請しなければならない。

(換金手続)

第8条 村は、特定取引において商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、令和4年11月8日から令和5年2月14日までの間に特定取引において受け取った商品券を村に提出し、券面金額の換金を申し出るものとする。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振込による。

(不当利得の返還)

第9条 村長は、交付された者が交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次のとおり対応するものとする。

(1) 返還対象者が商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求める。

(2) 返還対象者が商品券を使用した後にあっては、返還対象者に、使用した商品券と同額の現金の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。

(商品券の紛失等)

第10条 商品券は、紛失、及び盗難その他いかなる理由があっても再交付しない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月17日から施行する。

(失効期日)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効後においても、第9条第2号の規定は、なお、その効力を有する。

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南阿蘇村マイナンバーカード普及促進商品券事業実施要綱

令和4年10月17日 告示第86号

(令和4年10月17日施行)