○南阿蘇村保育園バス運行管理規定

令和4年10月3日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村保育園バス(以下「バス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(車両の管理)

第2条 バスの統括管理者は保育所長とし、運行管理者を保育園長とする。

2 運行管理者は、常に車両の運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

3 運転者は、運行管理者の命によりバスを運転しなければならない。

(バスの使用)

第3条 バスの使用は、児童福祉事業の目的達成のために行う事業等で正規の手続を得て、運行管理者の許可を得たものに限る。ただし、運行管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 児童福祉事業以外の使用は、村長が許可した場合に限る。

(利用対象者)

第4条 バスの利用ができる園児は、満2歳になった出生日の翌日から利用できるものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(バスの使用手続等)

第5条 バスを使用する者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用開始10日前まで運行管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急用務のために使用する場合は、この限りでない。

2 運行管理者は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、使用の許可について申請者に保育園バス使用許可書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 前項の規定により使用許可を受けた者が、使用の内容を変更しようとするときは、直ちに運行管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用制限)

第6条 送迎バスは、園児の送迎のほか、保育所本来の行事にのみ使用するものとする。ただし、村長が特に必要として認めたときは、この限りでない。

(許可変更及び取消し)

第7条 運行管理者が、使用を許可した後であっても児童福祉事業遂行上必要が生じたときは、その使用を変更し、又は取り消すことができる。

(利用料金)

第8条 バスの利用については、利用料を徴収しない。

(保育士等の乗務)

第9条 バスを運行する場合は、園児の特性に十分配慮するとともに、安全かつ確実に送迎するため、保育士等が必ず乗務するものとする。

(運転手の義務)

第10条 バスの運転手は、常に法令等を遵守し、園児の安全かつ確実な送迎を心掛け、次の事態が生じた場合は、直ちに運行管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(1) バスの修理が必要になったとき。

(2) 交通事故等が発生したとき。

(3) 運行中に園児が負傷、又は急病となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運行管理者の支持が必要であるとき。

(運転日誌)

第11条 バスには保育園バス運転日誌(様式第3号)を備え付け、運転者は、所要事項を毎日記入し、運行管理者に提出しなければならない。

(報告等)

第12条 バスの運行に当たる者は、天候、その他の事由により安全に運行ができないとき、及び事故等で運行ができない場合は、直ちに運行責任者に報告し、指示を受けなければならない。

(災害補償)

第13条 バスの運行による災害補償は、原則として関係法令に定めるところによるもののほか、村が行うこととする。ただし、その災害が第三者の故意又は過失により被災したときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、送迎バスの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年10月3日から施行する。

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南阿蘇村保育園バス運行管理規定

令和4年10月3日 告示第85号

(令和4年10月3日施行)