○南阿蘇村特定農地貸付要綱

令和4年10月3日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、特定農地貸付けに関する農地法等の特定に関する法律(平成元年法律第58号)に基づく市民農園の用に供する農地(以下「特定農地」という。)の適正な農地利用を図るため、特定農地貸付けの実施及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特定農地の貸付け要件)

第2条 特定農地の貸付けは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 特定農地の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)1人に対する貸付け面積は、10アール未満であること。

(2) 5年以内の期間の貸付けであること。

(3) 借受者が営利目的で農作物の栽培を行わないこと。

(4) 相当数の借受者を対象に一定の条件で貸付けを行うものであること。

(特定農地の貸付け協定)

第3条 特定農地の貸付けを行おうとする者は、適正な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定書(自らが所有する農地の場合は、様式第1号。借り受けた農地の場合は、様式第2号)により、村長と貸付協定を締結しなければならない。

(特定農地貸付けの承認申請)

第4条 特定農地の貸付けを行おうとする者は、特定農地貸付承認申請書(様式第3号)に特定農地貸付けの実施等に関し必要な事項を定めた特定農地貸付規程(様式第4号)前条の規定により締結した貸付協定書、市民農園事業計画書、確認書その他必要書類を添付し、農業委員会へ承認の申請を行うものとする。

(特定農地貸付けの承認)

第5条 農業委員会は、前条に規定する承認申請の内容が適当であると認め、次に掲げる全ての要件に該当する場合は特定農地貸付承認書(様式第5号)を交付し、承認するものとする。

(1) 特定農地貸付けの用に供する農地が周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地から見て、適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。

(2) 借受者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。

(3) 貸付期間その他農地の適切な利用を確保するための方法等が、特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。

(4) 特定農地貸付けの用に供される農地が小作地でないこと。

(その他)

第6条 この告示に規定するもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年10月3日から施行する。

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

南阿蘇村特定農地貸付要綱

令和4年10月3日 告示第83号

(令和4年10月3日施行)