○南阿蘇村有害鳥獣捕獲処置費交付要綱
令和4年9月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物等への被害防止及び村民の生活環境を保全するため、南阿蘇村有害鳥獣捕獲処置費(以下「処置費」という。)を交付することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 処置費の交付対象者は、南阿蘇村内において有害鳥獣捕獲許可を受け、適法に有害鳥獣を捕獲した南阿蘇村鳥獣被害対策実施隊とする。
(対象鳥獣及び処置費の額)
第3条 処置費の交付対象及び額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(処置費の交付手続き)
第4条 処置費の交付を受けようとする者は、対象有害鳥獣を捕獲後速やかに捕獲写真と尻尾、カラスにあっては両足を提出し、併せて有害鳥獣捕獲処置費交付申請書兼請求書(別記様式)を提出するものとする。
(処置費の交付)
第5条 村長は、前条の請求を受けたときは、請求書の内容や捕獲内容等を審査し、処置費の交付が適当であると認めるときは、処置費を支払うものとする。
(報告検査)
第6条 村長は、必要と認めたときは処置費の交付を受けようとする者、又は処置費の交付を受けた者に対し、捕獲に関する報告を求め、職員に検査させることができる。
(処置費の返還)
第7条 村長は処置費の交付を受けた者が次の各号にいずれかに該当すると認めたときは、交付した処置費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の行為によって処置費の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月1日告示第75号)
この告示は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
対象鳥獣 | 処置費の額 |
イノシシ(成獣) | 1頭につき10,000円 |
イノシシ(幼獣) | 1頭につき10,000円 |
シカ | 1頭につき11,000円 |
サル | 1頭につき33,000円 |
アナグマ | 1頭につき1,000円 |
カラス | 1羽につき1,000円 |