○南阿蘇村ダニ駆除剤等購入費補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、牧野の有効活用並びに草原の維持及び農業の総合的な振興を図るため、放牧に係るダニ駆除剤等を購入する牧野組合等の団体に対し、予算の範囲内において、南阿蘇村ダニ駆除剤等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象及び補助率)

第2条 補助金の補助事業、補助内容、補助対象者、補助対象経費、補助率又は補助額は、別表に定めるとおりとする。

(申請書に添付する書類)

第3条 規則第3条の規定による申請書(様式第1号)に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 規則第3条の規定による申請書を提出することができる期間は、毎年度別に定める。

(補助金の交付決定)

第4条 当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容等が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定し通知するものとする。(様式第4号)

2 交付決定をする場合において、規則第5条の規定による条件に加え、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業者は補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(2) この補助事業によって取得した防除薬剤は、補助金交付の目的に反し譲渡又は売却してはならない。

(計画変更の申請等)

第5条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は次のとおりとし、変更申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。(様式第5号)

(1) 補助金額の減額で、当初交付決定額の2割を超えない減額

(2) 事業の実施時期を変更した場合(事業期間の延長は除く。)

(3) 当初の事業目的、規模、効果等を損なわない内容の一部の変更

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(3) 駆除の状況がわかる写真

(4) 領収書

2 規則第13条の規定による実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日を経過する日又は当該事業の完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第7条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、当該交付対象者に通知するものとする。(様式第8号)

(補助金の交付方法)

第8条 村長は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとし、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

この告示は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業名

補助内容

補助対象者

補助対象経費

補助率又は補助額

申請に係る添付資料

実績報告に係る添付資料

南阿蘇村ダニ駆除剤等購入費補助金交付事業

村内の牧野の放牧に係るダニ駆除剤等購入費補助

村内の牧野組合

村内の牧野の放牧に係るダニ駆除剤等購入費

1/2以内

申請書(支出の内容が分かる書類)

実績報告書(支出を証明する書類)

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南阿蘇村ダニ駆除剤等購入費補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第66号

(令和4年8月1日施行)