○南阿蘇村長の専決処分事項に関する条例

令和4年12月9日

条例第24号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により村長において専決処分にすることができる事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 南阿蘇村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第44号)第2条に規定する請負契約について、契約金額が変更前の金額の100分の5以内かつ500万円以下の金額に係る変更契約に関すること。

(2) 村営住宅等(これらに附属する駐車場を含む。)に係る家賃等及び明渡し請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(3) 法律上、村の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき100万円を超えないものの額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(4) 前号の損害賠償額の決定に伴い、歳入歳出予算の補正をすること。

(5) 災害時により、応急に必要となる維持補修及び工事等に関する歳入歳出予算の補正をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村長の専決処分事項に関する条例

令和4年12月9日 条例第24号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和4年12月9日 条例第24号