○南阿蘇村新型コロナワクチン接種に係る協同体制構築事業実施要綱

令和3年12月28日

告示第116号

(趣旨)

第1条 村は、住民への新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の接種が円滑に行われるよう、基本型接種施設(国から直接新型コロナワクチンの配送を受ける接種実施医療機関等をいう。以下同じ。)における人的・経済的負担を軽減させるため、基本型接種施設との協同体制を構築することに関して必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 基本型接種施設は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 国が用意するワクチン接種円滑化システムを用いた新型コロナワクチン等(新型コロナワクチン及びこれに付属する書類、希釈用生理食塩水、接種用注射針及びシリンジ、希釈用注射針及びシリンジ等をいう。以下同じ。)の必要量の登録、到着日の確認、定期的な在庫状況の報告

(2) 新型コロナワクチン等の受取

(3) 新型コロナワクチンの冷蔵施設の管理

(4) サテライト型接種施設(基本型接種施設から新型コロナワクチンの分配を受ける接種実施医療機関等をいう。以下同じ。)への新型コロナワクチン等の分配(事前準備を含む。)

(5) その他特に村長が必要と認めたもの

(手数料の額等)

第3条 村長は、基本型接種施設に対し、予算の範囲内において、次の表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる手数料を支払うものとする。

区分

手数料の額

平等割

月額70,000円

均等割

サテライト型接種施設1か所につき月額20,000円

休診日対応加算

日額30,000円

その他

村長が必要と認めたもの

(手数料の請求)

第4条 基本型接種施設は、当該月分を翌月末までに、手数料請求書(別記様式)を村長に提出するものとする。

(手数料の支払い)

第5条 村長は、前条の請求書を受理した場合において、その内容を審査のうえ、適当であると認めたときは、基本型接種施設に手数料を支払うものとする。

(手数料の変換)

第6条 村長は、手数料の支払いを受けた者が虚偽の請求その他不正行為等により、手数料の支払いを受けたと認めたときは、手数料の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年12月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

南阿蘇村新型コロナワクチン接種に係る協同体制構築事業実施要綱

令和3年12月28日 告示第116号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
令和3年12月28日 告示第116号