○南阿蘇村産業振興構想検討委員会設置要綱
令和4年7月1日
告示第55号
(目的)
第1条 南阿蘇村の産業振興構想の在り方と産業及び観光振興の総合的かつ効果的な推進を図るため南阿蘇村産業振興構想検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) あそ望の郷周辺企業誘致及び整備計画に関すること
(2) 震災遺構及び立野ダム周辺整備に関すること
(3) 白川水源周辺の整備に伴う南鉄利用促進と誘客に関すること
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務課長を、副委員長は政策企画課長及び産業観光課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、検討委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、政策企画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 |
政策企画課長 |
産業観光課長 |
農政課長 |
建設課長 |